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基105条の2〔国の援助義務〕
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,この法律の目的を達成するために,労働者及び使用者に対して
資料
の提供その他必要な
援助
をしなければならない。
雑
則
×
第105条の2〔国の援助義務〕
◎
第106条〔法令等の周知義務〕
△
第107条〔労働者名簿〕
○
第108条〔賃金台帳〕
○
第109条〔記録の保存〕
×
第111条〔無料証明〕
△
第112条〔国・公共団体に適用〕
×
第113条〔命令の制定〕
○
第114条〔付加金の支払〕
○
第115条〔時効〕
×
第115条の2〔経過措置〕
◎
第116条〔適用除外〕
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