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◇△
基107条〔労働者名簿〕
△1
記入
使用者は,各事業場ごとに労働者名簿を,各労働者
(日日雇い入れられる者を除く)
について調製し,労働者の氏名,生年月日,履歴その他厚生労働省令で定める事項を
記入
しなければならない。
×2
訂正
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては,遅滞なく
訂正
しなければならない。
◇【関連条文】
◇
則53条〔労働者名簿〕
1 法第107条第1項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は,同条同項に規定するもののほか,次に掲げるものとする。
@ 性別
A 住所
B 従事する
業務の種類
C 雇入の年月日
D 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては,その理由を含む。)
E 死亡の年月日及びその原因
2 常時〔
30人
〕未満の労働者を使用する事業においては,前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。
【過去問】01
(2201C)
《労働者名簿》
使用者は,各事業場ごとに
労働者名簿
を,各労働者([日日雇い入れられる者
:×2か月以内の期間を定めて使用される者]
を除く)について調製し,労働者の氏名,生年月日,履歴等の事項を
記入
しなければならない
(法107条1項)。
日雇い労働者も,【
賃金台帳
】
(法108条)
に記載せよ。 《
労働者名簿
》
(法107条)
なら,不要。
雑
則
×
第105条の2〔国の援助義務〕
◎
第106条〔法令等の周知義務〕
△
第107条〔労働者名簿〕
○
第108条〔賃金台帳〕
○
第109条〔記録の保存〕
×
第111条〔無料証明〕
△
第112条〔国・公共団体に適用〕
×
第113条〔命令の制定〕
○
第114条〔付加金の支払〕
○
第115条〔時効〕
×
第115条の2〔経過措置〕
◎
第116条〔適用除外〕
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