(2007C) 《割増賃金》@
[解雇予告手当,休業手当,
割増賃金,年次有給休暇中の賃金
:×労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当]を使用者が支払わなかったとき,裁判所は,労働者の請求により,使用者が支払わなければならない未払金のほか,これと同一額の【
付加金】の支払を[命ずることができる
:×命じなければならない](法114条)。
(1503D) 《割増賃金》A
裁判所は,労働基準法26条(休業手当),37条(
割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して,労働者の請求により,これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか,これと同一額の【
付加金】の支払を命ずることができることとされているが,この付加金の支払に関する規定は,同法24条1項に規定する
賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対して,[適用されない
](法114条)。
(2401E) 《割増賃金》B
裁判所は,労働基準法20条
(解雇予告手当),26条
(休業手当)若しくは37条
(割増賃金)の規定に違反した使用者又は
39条7項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して,労働者の請求により,これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか,これと同一額の【
付加金】の支払を命ずることができることとされているが,この【
付加金】の支払に関する規定は,同法24条1項に規定する
賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない
(法114条)。
(1802D) 《予告手当》
労働基準法114条の【
付加金】支払義務は,使用者が同法20条の
予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく,労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって,初めて発生するものと解すべきであるから,使用者に同法20条の違反があっても,既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては,労働者は同法114条による《
付加金》請求の申立をすることができないものと解すべきである
(法114条)(最判昭35.3.11)。
(1801C) 《5年以内》
労働基準法114条の規定による【
付加金】に係る労働者の請求は,違反のあった時から[
5年:×2年]以内にしなければならないこととされている
(法114条但)。