(1407B) 《保存》
タイムカード等の記録,残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は,労働基準法109条に規定するその他労働関係に関する重要な書類に該当し,使用者は,これらの書類を[
5年間]保存しなければならない
(法109条)(平13.4.6基発339号)。
(2201E) 《保存義務》
使用者は,労働者名簿,【
賃金台帳】及び雇人,解雇,災害補償,賃金その他労働関係に関する重要な書類を[
5年間:×3年間]保存しなければならない
(法109条)。
(1905C) 《書類の保存》
使用者は,労働基準法109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており,タイムカード等の記録,残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は,同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し,使用者は,これらの書類を[
5年間]保存しなければならない
(法109条)。