前に
次へ
×
基113条〔命令の制定〕
この法律に基いて発する
命令
は,その草案について,公聴会で労働者を代表する者,使用者を代表する者及び公益を代表する者の
意見
を聴いて,これを制定する。
雑
則
×
第105条の2〔国の援助義務〕
◎
第106条〔法令等の周知義務〕
△
第107条〔労働者名簿〕
○
第108条〔賃金台帳〕
○
第109条〔記録の保存〕
×
第111条〔無料証明〕
△
第112条〔国・公共団体に適用〕
×
第113条〔命令の制定〕
○
第114条〔付加金の支払〕
○
第115条〔時効〕
×
第115条の2〔経過措置〕
◎
第116条〔適用除外〕
前に
次へ