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△
基112条〔国・公共団体に適用〕
この法律及びこの法律に基いて発する
命令
は,国,都道府県,市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
【過去問】01
(1407C)
《労働基準監督機関》
労働基準法の規定中,地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は,[
一部
:×すべて]
の職員について,人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員
(人事委員会を置かない地方公共団体においては,地方公共団体の長)
が行うものとされている
(法112条)(昭63.3.14基発150号)。
雑
則
×
第105条の2〔国の援助義務〕
◎
第106条〔法令等の周知義務〕
△
第107条〔労働者名簿〕
○
第108条〔賃金台帳〕
○
第109条〔記録の保存〕
×
第111条〔無料証明〕
△
第112条〔国・公共団体に適用〕
×
第113条〔命令の制定〕
○
第114条〔付加金の支払〕
○
第115条〔時効〕
×
第115条の2〔経過措置〕
◎
第116条〔適用除外〕
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