(2604A) 《非常時払い》@
労働基準法24条2項に従って賃金の支払期日が定められている場合,労働者が疾病等
非常の場合の費用に充てるため,既に提供した労働に対する賃金を請求する場合,使用者は,支払期日前に,当該
賃金を支払う義務を[負う
](法25条)。
(2803D) 《非常時払い》A
使用者は,労働者が出産,疾病,災害等
非常の場合の費用に充てるために請求する場合,いまだ労務の提供のない期間を[除き]支払期日前に
賃金を支払わなければならない
(法25条)。
(0704D) 《非常時払》
労働者が労働基準法25条に従い賃金の
非常時払を請求する場合には,使用者は,特約のない限り,いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を[負わない
](法25条)。
(0105D) 《疾病》@
労働基準法第25条により労働者が
非常時払を請求しうる事由のうち,
疾病とは,業務上の疾病,負傷をいい,業務外のいわゆる私傷病は[含まれる
](法25条)。
(0406C) 《疾病》A
労働基準法25条により労働者が
非常時払を請求しうる事由の1つである
疾病とは,業務上の疾病,負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない
(法25条)。
(2906B) 《請求事由》@
労働基準法25条により労働者が
非常時払を請求しうる事由は,労働者本人に係る出産,疾病,災害に限られず,その労働者の収入によって
生計を
維持する者に係る出産,疾病,災害も含まれる
(法25条)。
(0303E) 《請求事由》A
労働基準法25条により労働者が
非常時払を請求しうる事由には,労働者の収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害も含まれるが,労働者の収入によって
生計を
維持する者とは,労働者が扶養の義務を負っている親族のみに隕らず,労働者の収入で生計を営む者であれば,親族でなく同居人であっても差し支えない
(法25条)(則9条)。
(0506D) 《非常時払》
使用者は,労働者が出産,疾病,災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合,支払期日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払わなければならないが
(法25条),その支払いには労働基準法24条1項の規定は適用される]。