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◇☆基26条〔休業手当〕
〔使用者の責〕に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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【過去問】31
(21基3) 《休業手当》
【休業手当】について定めた労働基準法26条につき,当該制度は「労働者の〔生活保障〕という観点から設けられたもの」であり,同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては,いかなる事由による休業の場合に労働者の〔生活保障〕のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない(法26条)(最判昭62.7.17)。 (1304D) 《休業手当》 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき【休業手当】について,労働の対償として使用者が労働者に支払う賃金に[該当し],必ずしも労働基準法24条で定める方法により[支払う必要がある](法26条)(昭63.3.14基発150号)。 (1503E) 《私傷病》 労働安全衛生法66条の規定による健康診断の結果に基づいて,使用者が,ある労働者について,私傷病のため,同法66条の5第1項の定めるところに従い,健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させた場合,使用者は,当該労働者に対し,労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差し支えない(法26条)(昭63.3.14基発150号)。 (1304E) 《使用者の責》 派遣中の労働者について,当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情によって中途で解約された場合に,労働基準法26条の休業手当に関する規定の適用について,同条の「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は,派遣元の使用者についてなされる(法26条)(昭61.6.6基発333号)。 (0304D) 《使用者の責》 親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において,現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し,下請工場が所要の供給を受けることができず,しかも他よりの獲得もできないため休業した場合,その事由は26条の「使用者の責に帰すべき事由」と[なる](法26条)(昭23.6.11基収1998号)。 (1701E) 《使用者の責》 労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は,取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって,民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含むものと解するのが相当である(法26条)(最判昭62.7.17)。 (1803D) 《出張中の休日》 出張中の休日は,その日に旅行する等の場合でも,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは,その日が労働基準法35条の休日に該当するときでも,休日労働として取り扱わなくても差し支えない(法26条)(昭23.3.7基発461号)。 (1802E) 《休業手当》 労働者派遣中の労働者の休業手当について,労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は,派遣元の使用者についてなされる。したがって,派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できないために派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合でも,それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず,派遣元の使用者について,当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し,その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる(法26条)(昭61.6.6基発333号)。 (1802C) 《休業手当》 労働基準法26条の休業手当は,民法536条2項によって全額請求し得る賃金のうち,平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから,労働協約,就業規則又は労働契約により休日と定められている日については,《休業手当》を支給する義務は生じない(法26条)(昭24基発4077号)。 (1902D) 《休業手当》 労働基準法26条の規定に基づき,使用者が,その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は,同法11条の【賃金】と解される。したがって,同法24条2項が適用され,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない(法26条)(昭63基発150号)。 (0105E) 《休業手当》 労働基準法26条に定める【休業手当】は,賃金と性質を[同じく]する特別の手当であり,その支払については労働基準法24条の規定が[適用される](法24条1項)。 (2906E) 《休日》@ 労働基準法26条に定める【休業手当】は,26条に係る休業期間中において,労働協約,就業規則又は労働契約により休日と定められている日について,支給する義務は生じない(法26条)。 (2705A) 《休日》A 使用者の責に帰すべき事由によって,水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合,使用者は,(水・木・金・月・火の)[5日分:×7日分]の【休業手当】を支払わなければならない(法26条)。 (0704E) 《休日》B 使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても,労働協約,就業規則又は労働契約により休日と定められている日については,労働基準法26条に定める《休業手当》を支払う義務は生じない(法26条)。 (2604C) 《責に帰すべき事由》@ 労働基準法26条にいう使用者の責に帰すべき事由には,天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが,例えば,親工場の経営難から下請工場が資材,資金の獲得ができず休業した場合は含まれる(法26条)。 (2203E) 《責に帰すべき事由》A 労働基準法26条に定める【休業手当】は,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり,例えば,親工場の経営難により,下請工場が資材,資金を獲得できず休業した場合,下請工場の使用者は休業手当の支払義務を[負う](法26条)。 (0501E) 《休業手当》 賃金が日給 1日10, 000円の場合,使用者の責に帰すべき事由により半日休業とした日の賃金は,半日分の5,000円か支払われた。平均賃金が:7,000円であれば,(7,000円 × 60/100 = 4,200円以上支払っているので),使用者が《休業手当》として支払うべき金額は発生しない(法26条)。 (3006E) 《休業命令》@ 労働安全衛生法66条による健康診断の結果,私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100分の60以上の手当を[支払う必要はない](法26条)。 (2306A) 《休業命令》A 労働安全衛生法66条による健康診断の結果,私傷病を理由として医師の証明に基づき,当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合,当該休業を命じた日については労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当[しない]ので,当該休業期間中同条の休業手当を[支払う必要はない](法26条)。 (2604D) 《ストライキ》 事業場における一部の労働者のストライキの場合に,残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず,使用者がこれを拒否した場合,もともとはストライキに起因した休業であるが,労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に[該当する](法26条)。 (0506E) 《ストライキ》 会社に法令違反の疑いがあったことから,労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に,同社がストライキに先立ち,労働組合の要求を一部受け入れ,一応首肯しうる改善案を発表したのに対し,労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても,法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり,同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は,労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして,同労働者は同条に定める休業手当を請求することは[できない](法26条)(最判昭62.7.17)。 (2604B) 《ノースウエスト航空事件》@ 労働基準法26条の定める休業手当の趣旨は,使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う,取引における一般原則たる過失責任主義[とは異なる観点を踏まえたもの]である(法26条)。 (2401C) 《ノースウエスト航空事件》A 最高裁判所の判例によると,労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由は,取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって,民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含む(法26条)。 (2705B) 《100分の60》 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが,その日の賃金として7, 500円(>10,000円×60/100=6,000円)の支払がなされた場合,使用者は,その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない(法26条)。 (0304A) 《100分の60》 26条は,債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合,債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ,強行法規で平均賃金の100分の60までを保障しようとする趣旨の規定であるが,賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する[ものではなく],労働者にとって不利なものに[なっていない](法26条)(昭22.12.15基発502号)。 (2705C) 《代休》 就業規則の定めに則り,日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合,当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない(法24条1項)。 (2705D) 《休業》 休業手当の支払義務の対象となる休業とは,労働者が労働契約に従って労働の用意をなし,しかも労働の意思をもっているにもかかわらず,その給付の実現が拒否され,又は不可能となった場合をいうから,この休業には,事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず,使用者が特定の労働者に対して,その意思に反して,就業を拒否する場合も含まれる(法26条)。 (2705E) 《休電》 休電による休業については,原則として労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない(法26条)。 (0304B) 《休日》 使用者が26条によって休業手当を支払わなければならないのは,使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり,その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約,就業規則又は労働契約によって定められた同法35条によらない休日を[含まない]ものと解されている(法26条)(昭24.3.22基収4077号)。 (0304C) 《2分の1》 就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し,更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の2分の1を支給する旨規定することは違法で[ある]ので,その規定に従って賃金を支給する限りにおいて,使用者に26条の休業手当の支払義務は[生じる](法26条)(昭23.7.12基発1031号)。 (0304E) 《自宅待機》 新規学卒者のいわゆる採用内定について,就労の始期が確定し,一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合,企業の都合によって就業の始期を繰り下げる,いわゆる自宅待機の措置をとるときは,その繰り下げられた期間について,26条に定める休業手当を支給すべきものと解されている(法26条)(昭63.3.14基発150号)。 |
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