(01基2)
《保障給》
【
出来高払制】の保障給として,使用者は,〔
労働時間〕に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
(法27条)。
(2803E) 《実労働時間》@
労働基準法27条に定める【
出来高払制】の保障給は,
労働時間に応じた一定額のものでなければならず,労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは,本条の保障給ではない
(法27条)。
(2604E) 《実労働時間》A
いわゆる【
出来高払制】の保障給を定めた労働基準法27条の趣旨は,月給等の定額給制度ではなく,出来高払制で使用している労働者について,[
労働した
時間に応じた一定額の
:×その出来高や成果に応じた]賃金の支払を保障しようとすることにある
(法27条)。
(1701A) 《60%》
ある会社で,【
出来高払制】で使用する労働者について,保障給として,
労働時間に応じ1時間当たり,過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60%を保障する旨を規定し,これに基づいて支払いを行っていた。これは,労働基準法27条の【
出来高払制】の保障給に関する規定に違反するものではない
(法27条)(昭63基発150号)。
(0406E) 《出来高払制》
労働基準法27条に定める出来高払制の保障給について,同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に,個々の労働者の技量,経験,年齢等に応じて,その保障給額に差を設けることは差し支えない
(法27条)。
(1304B) 《休業》
【
出来高払制】その他の請負制で使用する労働者について,使用者の責に帰すべき事由によって
休業する場合に,使用者は,労働基準法27条の規定に基づく【
出来高払制】の保障紿を[支払う必要はない
](法27条)。