(24労1)
《最低賃金法》
最低賃金法は,その1条において,「賃金の低廉な労働者について,賃金の最低額を保障することにより,労働条件の改善を図り,もって,労働者の生活の安定,労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに〔
国民経済の健全な発展に寄与する〕ことを目的とする。」と規定している。
また,同法における〔
地域〕別最低賃金は,中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて,地方最低賃金審議会が〔
地域〕の実情を踏まえた審議,答申をした後,異議申出に関する手続を経て〔都道府県
労働局長〕が決定する(10条1項)。
〔
地域〕別最低賃金は,同法によれば〔
地域〕における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の〔
賃金支払能力〕を総合的に勘案して定められなければならないとされており(9条2項),労働者の生計費を考慮するに当たっては,労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう,〔
生活保護〕に係る施策との整合性に配慮するものとされている
(9条3項)。
(般2902A) 《最低賃金額》
最低賃金法3条は,【
最低賃金額】は,時間
〈×又は日〉によって定めるものとしている
(法3条)。
(般0104A) 《地域別》
労働者派遣法44条1項に規定する派遣中の労働者に対しては,賃金を支払うのは派遣元であるが,当該労働者の地域別
最低賃金については,派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める
最低賃金額が適用される
(法13条)。
(般2602D) 《罰則》
最低賃金法に定める【
最低賃金】には,都道府県ごとに定められる地域別
最低賃金と,特定の産業について定められる特定
最低賃金があり,これらに反する労働契約の部分は無効となり,最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが,同法違反には罰則は[定められている
](法40条)。