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☆基24条〔賃金の支払〕
1 通貨払
賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。 ただし,法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては,通貨以外のもので支払い,また,法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては,賃金の一部を控除して支払うことができる。 2 毎月1回以上 賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし,臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という)については,この限りでない。 |
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◇【関連条文】
則7条の2第1項3号〔賃金のデジタル払〕
使用者は,〔労働者の同意を得た〕場合には,賃金の支払について次の方法によることができる。 ただし,第3号に掲げる方法による場合には,当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに,当該労働者に対し,第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で,当該労働者の同意を得なければならない。 @ 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み B 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)第36条の2第2項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という)を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であつて,次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動 イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という)について,労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。 ロ 破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに,口座について,労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。 ハ 口座について,労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに,当該損失を補償する仕組みを有していること。 ニ 口座について,特段の事情がない限り,当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間は,労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。 ホ 口座への資金移動が1円単位でできるための措置を講じていること。 ヘ 口座への資金移動に係る額の受取について,現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。 ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。 チ イからトまでに掲げるもののほか,賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し,かつ,十分な社会的信用を有すること。 |
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| 通貨以外 ⇒ 労働協約の適用を受ける労働者 ← 会社と労働組合 ← 憲法 労働契約 一部控除 ⇒ 労使協定 ← 労働者の過半数 ← 労基法 就業規則 ← 会社側が作成 |
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【過去問】70
(1203E) 《賃金支払日》
賃金の所定支払日が毎月20日とされている会社で、当月1日に労働者が当月15日をもって退職する旨届け出て予定どおり退職した。この労働者が,退職した日の翌日である16日に当月支給分の賃金の支払いを請求した場合,労働者の請求があってから7日以内に支払えばよいとはいえず,所定支払日の当月20日には支払わなければならない(法24条2項)。 (1303C) 《休日》@ 賃金の所定支払日が休日に該当する場合,労働基準法24条2項に規定する一定期日払いの原則によって,当該支払日を繰り下げること[も,繰り上げることも差し支えない](法24条2項)。 (0506C) 《休日》A 賃金の所定支払日が休日に当たる場合に,その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく,その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法24条2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない(法24条1項)。 (2704E) 《月の末日》 (A) 労働基準法24条2項に定める一定期日払の原則は,期日が特定され,周期的に到来することを求めるものであるため,期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり,例えば「月の末日」とすることは[許される](法24条2項)。 (0105C) 《第2土曜日》 (B) 労働基準法24条2項にいう一定の期日の支払については,「毎月15日」等と暦日を指定することが必要であり,「毎月第2土曜日」のような定めをすることは[許されない](法24条2項)。 (1303E) 《第4金曜日》 定期賃金を,毎月の末日というような特定された日に支払うこと〔は差し支えないが〕,毎月の第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは,労働基準法24条2項に規定する賃金の一定期日払いの原則に[違反する](法24条2項)。 (1805A) 《端数処理》 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは,賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから,労働基準法24条違反としては取り扱わないこととされている(法24条1項)(昭63.3.14基発150号)。 (2401A) 《端数処理》@ 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には,控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは,労働基準法24条違反としては取り扱わないこととされている(法24条1項)。 (2503B) 《端数処理》A 1日及び1か月における時間外労働,休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること,1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働,休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げることは,[1か月の合計については:×いずれも]労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないこととされている(法24条1項)。 (1503B) 《端数処理》@ 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には,控除した額)に100円未満の端数が生じた場合,50円未満の端数を切り捨て,それ以上を100円に切り上げて支払うことは,労働基準法24条違反としては取り扱わないこととされている(法24条)(昭63.3.14基発150号)。 (2906C) 《端数処理》A 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合,控除した額)に100円未満の端数が生じた場合,50円未満の端数を切り捨て,それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は,労働基準法24条違反としては取り扱わないこととされている(法24条1項)。 (2803C) 《端数処理》 1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は,労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないこととされている(法24条1項)。 (2507D) 《全額払》@ いわゆる全額払の原則の趣旨は,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである(法24条1項)。 (3006B) 《相殺》A 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は,当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえない(法24条1項)。 (0303C) 《相殺》 使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに,労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては,「右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが相当である」が,「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は,厳格かつ慎重に行われなければならない」とするのが,最高裁判所の判例である(法24条1項)(最判平2.11.26)。 (0303D) 《相殺》 労働基準法24条1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は,過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ,また,あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか,その額が多額にわたらないとか,要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが,最高裁判所の判例である(法24条1項)(最判昭44.12.18)。 (1204C) 《相殺》 適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は,労働基準法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても,その行使の時期,方法,金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない(法24条1項)(最判昭44.12.18)。 (1802B) 《新製鋼事件》 労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは,使用者が一方的に賃金を控除することを禁正し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから,使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが,労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合に,当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,当該同意を得てした相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である(法24条1項)(最判平2.11.26)。 (1903E) 《期間全体の合計》 【割増賃金】の計算の便宜上,1日における時間外労働,休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合,[賃金計算期間全体の合計に関して:×1日ごとに]30分未満の端数を切り捨て,30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は,法違反として取り扱わないこととされている(法24条)(昭63基発150号)。 (2003C) 《精勤手当》 使用者は,1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について,毎月1回以上[支払う必要はない](法24条2項)(則8条)。 (2003E) 《賃金の一部控除》@ 使用者は,賃金の全額を支払わなければならないが,[労働者の過半数組織,又は過半数代表者の間の労使協定:×労働協約に別段の定め]がある場合に限って,賃金の一部を控除して支払うことができる(法24条1項)。 (1802A) 《賃金の一部控除》A 労働基準法24条1項本文において,賃金は,その全額を支払わなければならないと規定されているが,同項ただし書において,法令又は[労使協定:×労働協約]に別段の定めがある場合に,賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている(法24条1項)。 (21基2) 《過払分の控除》 賃金の過払が生じたときに使用者がこれを精算ないし調整するため,後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて,「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は,〔…(略)…]その行使の時期,方法,金額等からみて労働者の〔経済生活の安定〕との関係上不当と認められないものであれば,同項〔労働基準法24条1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である(最判昭44.12.18)。 (1701B) 《過払い清算》 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている場合に,月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたとき,過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから,労働基準法24条の賃金の支払いに関する規定(賃金全額払の原則)の違反とは認められない(法24条1項)(昭23.9.14基発1357号)。 (1701C) 《労働組合費の控除》 労働基準法24条1項ただし書の要件を具備するチェック・オフ(労働組合費の控除)協定の締結は,これにより,同協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ,同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎない(法24条1項但)(最判平5.3.25)。 (2104B) 《直接支払い》 賃金は直接労働者に支払わなければならず,労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは,労働基準法24条違反となる(法24条1項)(昭63基発150号)。 (2104C) 《譲渡》 労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合,譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合でも,賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることは[許されない](法24条1項)(最判昭43.3.12)。 (0406D) 《退職手当の譲渡》 労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても,その支払についてはなお同条〔労働基準法24条〕が適用され,使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず,したがって,右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない。 同様に,国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については,その譲渡を禁止する規定がないが,退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合,国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを[要し],したがって,その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは[許されない](法24条1項)(最判昭43.3.12)。 (2104D) 《4割内》 労働基準法24条1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は,使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり,使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を,使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことは[平均賃金の4割内にとどめる:×およそ許されないとする]のが最高裁判所の判例である(法24条1項)(最判昭37.7.20)。 (2104E) 《年俸制》 いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者について,労働基準法24条2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため,使用者は,例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対して,毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を[支払う必要はない](法24条2項)。 (2507A) 《通貨払》 いわゆる通貨払の原則の趣旨は,貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ,これによって,価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある(法24条1項)。 (1204A) 《通貨以外》@ 事業場の過半数の労働者を組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払りことが許されるのは,その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(法24条1項)(昭63.3.14基発150号)。 (2003A) 《通貨以外》A 使用者は,賃金を通貨で支払わなければならないが,[労働協約に別段の定め:×当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]がある場合においては,通貨以外のもので支払うことができる(法24条1項)。 (2104A) 《通貨以外》B 賃金は通貨で支払わなければならないが,労働協約に定めがある場合,小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことは[できる](法24条1項)。 (2507C) 《通貨以外》C いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるが,労働協約に別段の定めがある場合,賃金を通貨以外のもので支払うことは[許される](法24条1項)。 (2906A) 《通貨以外》D 労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは,その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(法24条1項)。 (0303B) 《通貨以外》E 賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には,当該労働協約の適用を[受ける]労働者を含め当該事業場のすべての労働者について,賃金を通貨以外のもので支払うことができる(法24条1項)(昭63.3.14基発150号)。 (0105A) 《通貨以外》F 労働基準法24条1項は,賃金は,[法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合:× (1403E) 《通過以外》G 労働基準法24条1項においては,賃金は,通貨で支払わなければならないと規定されているが,同項ただし書において,法令に別段の定めがある場合,[労働協約に別段の定め:×当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合において,通貨以外のもので支払うことができると規定されている(法24条1項)。 (0303A) 《退職手当》 使用者は,退職手当の支払については,現金の保管,持ち運び等に伴う危険を回避するため,労働者の同意を[得れば],当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか,銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる(則7条の2第2号)。 (2003B) 《預金への振込み》 使用者は,賃金を,銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには,当該労働者の同意を得なければならない(法24条1項)(則7条の2第1項)。 (1303D) 《労働者の同意》 使用者は,労働者の同意を得た場合,賃金をその労働者の指定する銀行その他の金融機関の口座に振り込むことができる。そして,当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合,この労働組合との労働協約をもってこの労働者の同意に代えることは[できない](法24条1項)(則7条の2)。 (2803A) 《銀行口座》 使用者は,労働者の同意を得た場合,賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが,指定とは,労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって,この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている(法24条1項)。 (2803B) 《賃金の譲渡》 労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも,使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく,直接労働者に対し賃金を支払わなければならない(法24条1項)。 (0704B) 《譲渡》 労働基準法24条1項は,使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるが,労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任,代理等の法律行為は[無効となる](法24条1項)。 (0506A) 《直接払》 代理人 労働基準法24条1項に定めるいわゆる直接払の原則は,労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから,労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に[違反するが],労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する(法24条1項)。 (3006A) 《派遣元の使用者》 派遣先の使用者が,派遣中の労働者本人に対して,派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば,労働基準法24条1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない(法24条1項)。 (2704A) 《差押処分》 労働基準法24条1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は,例外のない原則であるが,行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って,使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは,同条違反[しない](法24条1項)。 (2507B) 《差押処分》 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って,使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは,いわゆる直接払の原則に抵触しない(法24条1項)。 (2203A) 《賞与の支給》 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は[合理性を有するものとして:×無効であり],支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは,賃金全額払の原則を定めた労働基準法24条1項に[違反しない](法24条1項)。 (22基3) 《賞与》 賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり,労働基準法65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて,労働基準法65条等の趣旨に照らすと,これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,〔公序に反するもの〕として無効となる(最判平15.12.4)。 (30基3) 《退職金の支給額》 被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず,したがって,被上告会社がその退職金規則において,右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき,その点を考慮して,支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも,本件退職金が〔功労報償〕的な性格を併せ有することにかんがみれば,合理性のない措置であるとすることはできない(最判昭52.8.9)。 (06基3) 《退職金債権放棄》 本件退職金の「支払については,同法〔労働基準 法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解す るのが相当である。しかし,右全額払の原則の趣旨とするところは,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから,本件のように,労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に,右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もっとも,右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば,右意思表示の効力を肯定するには,それが上告人の〔自由な意思に基づく〕ものであることが明確でなければならないものと解すべきである(法24条1項)。 (2203D) 《賃金債権の放棄》 労働基準法24条1項の賃金全額払の原則は,労働者が退職に際し自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合にその意思表示の効力を否定する趣旨のものと解することができ,それが自由な意思に基づくものであることが明確であっても,賃金債権の放棄の意思表示は[有効]である(法24条1項)。 (2507E) 《退職金の放棄》@ 退職金は労働者にとって重要な労働条件であり,いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるが,労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をした場合,同原則の趣旨により,当該意思表示の効力は[肯定]される(法24条1項)。 (2704C) 《退職金の放棄》A 退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり,労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるが,労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は,それが労働者の自由な意思に基づくもので[あれば],労働基準法24条1項の賃金全額払の原則の趣旨に[反せず有効]である(法24条1項)。 (0105B) 《退職金の放棄》B 賃金にあたる退職金債権放棄の効力について,労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に,それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,当該意思表示は有効である(法24条1項)。 (2603E) 《相殺》 労働基準法24条1項に定めるいわゆる賃金全額払の原則は,労働者の賃金債権に対して,使用者は,使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが,その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合でも[変わりはない](法24条1項)。 (2306B) 《出張・外勤業務》 労働者が業務命令によって指定された時間,指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたもの[ではなく],使用者が業務命令を事前に発して,その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶して[いれば],当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものとは[いえず],使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を[負うものではない](法24条1項)。 (2704B) 《過払相殺》@ 過払いした賃金を精算ないし調整するため,後に支払わるべき賃金から控除することは,〔過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ〕,その金額が少額であり,労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがない[ものであるときは],労働基準法24条1項に違反するものではない(法24条1項)。 (2906D) 《過払相殺》A 賃金の過払を精算ないし調整するため,後に支払われるべき賃金から控除することは,その額が多額にわたるものではなく,しかもあらかじめ労働者にそのことを予告しているとか,過払のあつた時期と合理的に接着した時期において[なされたものであれば]労働基準法24条1項の規定に違反するものではない(法24条1項)。 (3006D) 《ストライキ》 ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に,ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は,当該労働協約等の定め又は労鱇慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当とし,家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上,当該家族手当の削減は違法ではない(法24条1項)。 (0704C) 《ストライキ》 労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており,毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば,8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが,所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合,当該ストライキに参加した労働者の賃金について,使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは,賃金全額払原則に[違反しない](法24条1項)。 (3006C) 《年俸制》 労働基準法では,年俸制をとる労働者についても,賃金は,毎月一回以上,一定の期日を定めて支払わなければならないが,各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない(法24条2項)。 (0406B) 《支払期限》 賃金の支払期限について,必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず,不当に長い期間でない限り,賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない(法24条2項)。 (0604A) 《100万円以下》 賃金のデジタル払いは,賃金の支払に係る資金移動を行う口座について,労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が[100万円:×500万円]を超えることがないようにするための措置又は当該額が[100万円:×500万円]を超えた場合に当該額を速やかに[100万円:×500万円]以下とするための措置を講じていること(則7条の2第1項3号) (0604B) 《弁済保証》 賃金のデジタル払いは,破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに,口座について,労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。 (0604C) 《損失の補償》 賃金のデジタル払いは,口座について,労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに,当該損失を補償する仕組みを有していること。 (0604D) 《10年間》 賃金のデジタル払いは,口座について,特段の事情がない限り,当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10年間は,労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。 (0604E) 《通貨による受取》 賃金のデジタル払いは,口座への資金移動に係る額の受取について,現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。 |
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