(2804A) 《指揮命令下》@
労働基準法32条の【
労働時間】とは,労働者が使用者の
指揮命令下に置かれている時間をいい,右の【
労働時間】に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まる
(法32条2項)。
(2004A) 《指揮命令下》A
労働基準法が規制対象とする【
労働時間】とは,労働者が使用者の
指揮命令下に置かれている時間をいい,その具体的な判断においては,[労働者の行使が使用者の
指揮命令板下に置かれたものと評価することができるか否かによって
客観的に評価
:×労働契約,就業規則,労働協約等の定めに従い決定]されるべきである
(法32条)(最判平13.3.9)。
(1404A) 《指揮命令下》B
労働基準法32条の【
労働時間】とは,労働者が使用者の
指揮命令下に置かれている時間をいい,この【
労働時間】に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない
(法32条)(最判平12.3.9)。
(1905B) 《指揮命令下》C
労働基準法32条の【
労働時間】とは,労働者が使用者の
指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない
仮眠時間が労働基準法上の【
労働時間】に該当するか否かは,労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用者の
指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるものというべきである
(法32条)(最判平14.2.28)。
(06基2)
《指揮命令下》
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という)とは,労働者が使用者の[
指揮命令下
:×管理監督下]に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の[
指揮命令下
:×管理監督下]にかれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして,労働者が,就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときは,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても,当該行為は,特段の事情のない限り,使用者の[
指揮命令下
:×管理監督下]にかれたものと評価することができ,当該行為に要した時間は,それが社会通念上必要と認められるものである限り,労働基準法上の【
労働時間】に該当すると解される
(法32条)。
(0402A) 《健康診断》
労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は,労働安全衛生規則
〈×44条の定めによる定期健康診断,同規則〉45条の定めによる
特定業務従事者の健康診断等[については
:×その種類にかかわらず,すべて]【
労働時間】として取り扱うものとされている
(法32条)(昭47.9.18基発602号)。
(0402B) 《待機時間》
定期路線トラック業者の運転手が,路線運転業務の他,貨物の積込を行うため,小口の貨物が逐次持ち込まれるのを
待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合,現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間も,【
労働時間】と解されて[いる
](法32条)(昭33.10.11基収6286号)。
(05基3)
《管理員室》
労働基準法32条の
労働時間(以下「労基法上の労働時間」という)とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない時間(以下「
不活動時間」という)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである〔…(略)…〕。そして,不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動時問であっても〔労働からの解放
:×当該時間の自由利用〕が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,〔労働からの解放
:×当該時間の自由利用〕が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である
(法32条)。
(0402C) 《自由参加》
労働安全衛生法59条等に基づく安全衛生教育については,所定労働時間内に行うことが原則とされているが,使用者が自由意思によって行う教育であって,労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても,労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり,当該教育が所定労働時間外に行われるとき,当該時間は時間外労働時間として[取り扱わない]とされている
(昭47.9.18基発602号)。
(0402D) 《消火作業》
事業場に火災が発生した場合,既に帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合,一般に【
労働時間】と[する]と解されている
(昭63.3.14基発150号)。
(0402E) 《仮眠時間》
警備員が実作業に従事しない仮眠時間について,当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており,そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては,実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり,労働基準法32条の【
労働時間】に当たる
(法32条)(最判平14.2.28)。
(2204A) 《仮眠》@
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない
仮眠時間についても,労働からの解放が保障されていない場合,労働基準法上の【
労働時間】に当たる
(法32条2項)。
(3001B) 《仮眠》A
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合,運転しない者について,助手席において
仮眠している間は【
労働時間】に[該当する
](法32条2項)。
(0206A) 《仮眠》B
運転手が2名乗り込んで,1名が往路を全部運転し,もう1名が復路を全部運転することとする場合,運転しない者が助手席で休息し又は
仮眠している時間は【
労働時間】に当たる
(昭33.10.11発収6286号)。
(2605D) 《仮眠》C
労働基準法32条にいう労働とは,一般的に使用者の指揮監督のもとにあることをいい,必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって,例えば,運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し,又は
仮眠をとっているときでそれは労働であり,その状態にある時間は労働基準法上の【
労働時間】である
(法32条2項)。
(1905A) 《移動時間》
訪問介護事業に使用される者であって,月,週又は日の所定労働時間が,一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される短時間労働者が,事業場,集合場所,利用者宅の相互間を
移動する時間については,使用者が,訪問介護の業務に従事するため必要な
移動を命じ,当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合,【
労働時間】に該当する
(法32条)(平16基発0827001号)。
(1707D) 《時間の適正把握》
労働基準法においては,
労働時間,休日,深夜業等について規定を設けていることから,使用者は,労働時間を適正に
把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである
(法32条)(平13.4.6基発339号)。
(0507E) 《労働時間の把握》
使用者は,労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し,これを記録することとされているが,その方法としては,原則として「使用者が,自ら現認することにより確認し,適正に記録すること」,「タイムカード,ICカード,パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し,適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている
(法32条1項)。
(2503D) 《タイムカード》
労働基準法においては,
労働時間,休日,深夜業等について規定を設けていることから,使用者は
労働時間を適正に把握するなど
労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり,使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては,使用者が自ら現認することにより確認し記録すること又は
タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録することが求められている
(法32条1項)。
(2004B) 《法定労働時間》
1日6時間,週6日労働させることは,【
労働時間】の原則を定めた労働基準法32条の規定に[違反しない
](法32条)。
(3001E) 《1週間》
使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について
40時間を超えて,労働させてはならないが,ここにいう
1週間は,例えば,日曜から土曜までと限定されたものではなく,何曜から始まる1週間とするかについては,就業規則等で別に定めることが認められている
(法32条1項)。
(0106A) 《1日》
労働基準法32条2項にいう
1日とは,午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい,継続勤務が2暦日にわたる場合,たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い,当該勤務は始業時刻の属する日の労働として,当該日の
1日の労働とする
(法32条2項)。
(2904D) 《遅刻》
1日の所定
労働時間が8時間の事業場において,1時間
遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは,
時間外労働に従事させたことにはならないので,本条に規定する協定がない場合でも,労働基準法32条違反ではない
(法32条2項)。
(2605B) 《研修》
労働者が使用者の実施する教育,
研修に参加する時間を労働基準法上の【
労働時間】とみるべきか否かについては,就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や,教育・
研修の内容と業務との
関連性が強く,それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から,実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである
(法32条2項)。
(2706A) 《準備行為》@
労働者が,就業を命じられた業務の
準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときでも,当該行為を所定
労働時間外において行うものとされている場合,当該行為に要した時間は,労働基準法上の【
労働時間】に[該当する]。
(2204B) 《準備体操》A
工場で就業する労働者が,使用者から,作業服及び保護具等の
装着を義務付けられ,その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ,また,始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか否かを基準として定められていた場合,その装着及び更衣所等から
準備体操場までの移動は,使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ,労働基準法上の【
労働時間】に当たる
(法32条2項)。