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◆☆基36条〔三六協定〕
1 協定
使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし,厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては,第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という)又は前条の休日(以下この条において「休日」という)に関する規定にかかわらず,その協定で定めるところによつて労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。 2 記載事項 前項の協定においては,次に掲げる事項を定めるものとする。 @ この条の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 A 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる期間をいい,1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ) B 労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる場合 C 対象期間における1日,1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 E 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 3 限度時間 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は,当該事業場の業務量,時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において,限度時間を超えない時間に限る。 4 限度時間 前項の限度時間は,1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては,1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。 5 限度時間 第1項の協定においては,第2項各号に掲げるもののほか,当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において,1箇月について労働時間を延長して労働させ,及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。この場合において,第1項の協定に,併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては,1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る)を定めなければならない。 6 時間延長 使用者は,第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ,又は休日において労働させる場合であつても,次の各号に掲げる時間について,当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 @ 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について,1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。 A 1箇月について労働時間を延長して労働させ,及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。 B 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ,及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。 7 指針 厚生労働大臣は,労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため,第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項,当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について,労働者の健康,福祉,時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 8 指針に適合 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は,当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり,当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 9 助言・指導 行政官庁は,第7項の指針に関し,第1項の協定をする使用者及び〔労働組合又は労働者の過半数を代表する者〕に対し,必要な〔助言〕及び指導を行うことができる。 10 健康確保 前項の助言及び指導を行うに当たつては,労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。 11 不適用 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る)の規定は,新たな技術,商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 |
| 規則16条1項 |
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【過去問】45
(0403D) 《法定労働時間》
就業規則に所定労働時間を1日7時間,1週35時間と定めたとき,1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合,各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り,36条1項の協定をする必要はない(法36条1項)(平11.3.31基発168号)。 (13基1) 《助言・指導》 労働基準法36条においては,行政官庁は,同条第2項の規定に基づいて定められる基準(労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に関し,第1項の協定をする使用者及び〔労働組合又は労働者の過半数を代表する者〕に対し,必要な〔助言〕及び指導を行うことができる旨定められている(法36条4項)。 (2706C) 《36協定》 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても,36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないが,当該就業規則の規定の内容が合理的なもので[ある限り],労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を[負う](法36条)。 (1805D) 《36協定》 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,36協定を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているとき,当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから,当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする(法36条)(最判平3.11.28)。 (0403E) 《本社》@ 法36条1項の協定は,事業場ごとに締結するよう規定されているが,本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した36条1項の協定に基づき,支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類,労働者数,所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合,当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り,その取扱いが認められる(法36条1項)(平11.3.31基発168号)。 (2904E) 《本社》A 本社,支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において,本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき,支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類,労働者数,所定労働時間等所要事項のみ記入して,所轄労働基準監督署長に届け出た場合,有効なものとして取り扱うこととされている(法36条)。 (0705A) 《労働組合》 労働者数が,本社,X支店及びY支店の合計で180人の企業において,100人の労働者で組織する労働組合があるとき,本社,X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は,[当該事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がある場合においては、その労働組合と締結すべきである:×それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず,その労働組合となる](法36条1項)。 (0705B) 《成立要件》 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が,協定締結後に死亡した場合であっても,当該協定の効力は失われない(法36条1項)。 (0705D) 《協定当事者》 協定当事者である使用者は,労働基準法10条の「使用者」であるから,各事業場の長ではなく,株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である(法36条1項)。 (2904A) 《労使協定》 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法7条により労働時同等設定改善委員会が設置されている事業場においては,その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたとき,当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが,当該決議は,所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない(法36条1項)。 (1604B) 《変形労働時間制》 労働基準法32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても,同法36条1項ただし書の規定により,該当の有害業務については,1日について10時間を超えて[労働させることができる]と解されている(法36条1項但)(平11.3.31基発168号)。 (14基1) 《時間外労働》 労働基準法施行規則16条1項においては,使用者は,労働基準法36条1項の協定をする場合には,時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由,業粫'の種類,労働者の数並びに〔1日〕及び〔1日〕を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない,と規定されている。また,「労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」第2条においては,労働基準法36条1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は,時間外労働協定において〔1日〕を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては,当該一定の期間は,〔1日を超え3か月以内の期間〕及び〔1年間〕としなければならない,と規定されている(法36条1項)。 (20基3) 《時間外労働》 使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について,「労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは,当該就業規則の規定の内容が〔合理的な〕ものである限り,それが具体的な労働契約の内容をなすから,右就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする」というのが最高裁判所の判例である(最判平3.11.28)。 (2405E) 《届出義務》 労働基準法36条に定めるいわゆる【36協定】は,これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって,法定労働時間を超えて労働させる場合,単に同協定を締結したのみでは,労働基準法違反の責めを免れない(法36条1項)。 (1207A) 《事前届出》 災害等による臨時の必要がある場合を除き,法定の労働時間を超えて労働させるためには,原則として,事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定を締結し事前に届け出なければならないが,[非常災害の場合:×その暇がない場合],事後遅滞なく届け出れば足りる(法36条1項)。 (0305A) 《届出日》 令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し,これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合,令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は,適法なものとはならない(法36条1項)。 (0206C) 《限度時間》 労働基準法36条3項に定める労働時間を延長して労働させることができる時間に関する限度時間は,1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法32条の4第1項2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合,1か月について42時間及び1年について320時間)とされている(法36条4項)。 (1205B) 《限度時間》 労働基準法36条2項に基づき労働大臣が定める労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に定められた1か月45時間等の限度時間を超える時間を定める労使協定は,その部分について[直ちに無効となるものではない:×無効となり,この基準の定める限度時間で協定が締結されたものとみなされる](法36条4項)(平11.3.11基発169号)。 (1207B) 《日数を超えて》 労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定において協定し届け出られた延長することができる時間数や労働させることができる休日の日数を超えて労働させることは,原則として違法とされ,このことは個別の労働者の同意を得た場合も同様である(法36条1項)(昭53.11.20基発642号)。 (0403B) 《時間延長》 小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について,対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする36条1項の協定をし,いわゆる特別条項により,1か月について95時間,1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場において,同年の1月に90時間,2月に70時間,3月に85時間〔で,1か月当たりの平均労働時間が80時間を超えるので〕,4月に75時間,5月に80時間の時間外労働をさせることは[できない](法36条6項3号)。 (1207C) 《延長の限度》 労働基準法における女性の時間外労働に関する規定は廃止されたが,改正前にそれらの規定の対象とされていた労働者であって子の養育又は家族の介護を行うものについては,平成14年3月31日までの間,労働基準法36条2項に基づく1年間の労働時間の延長の限度についての労働大臣の定める基準は,[150時間:×360時間]を超えないようにしなければならないものとされている(法附則133条後段)。 (1306E) 《深夜業》 深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務[に含まれないので],労働基準法36条1項ただし書の規定によって,36協定によって,労働時間の延長は1日について2時間を超えることは[できる](法36条1項但)(則18条)。 (1507B) 《健康上特に有害》 労働基準法36条1項ただし書において,36協定を締結し,所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても,坑内労働その他厚生労働省令で定める〈× (1507C) 《医師の診断》 労働基準法施行規則において,使用者は,労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合,遅滞なく医師に診断させなければならない旨規定されている(則37条)。 (1305A) 《自動更新条項》 毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする,労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結し,所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,当該36協定に協定の有効期間についての自動更新条項がある場合,翌年からは,協定の内容に[変更がなくても],所轄労働基準監督署長へ,[届出が必要である](法36条1項)(則17条2項)(昭29.6.29基発355号)。 (0507B) 《業務の範囲》 労使当事者は,時間外・休日労働協定において労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては,業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない(法36条2項)。 (1305B) 《労働者の範囲》 労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合,労働者側の締結当事者たる労働者の過半数を代表する者の労働者の範囲に,そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者も[含まれる](法36条1項)。 (2207C) 《管理監督者》 労働基準法41条2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者でも,労働基準法9条に定める労働者に該当するが,当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合,労働基準法36条1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることが[できない](則6条の2第1項1号)。 (1703B) 《監督者に配置換え》 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないため労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)との間に4月1日から1年間の36協定を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出て,その定めるところに従い時間外労働及び休日労働を行わせてきた事業場において,この過半数代表者が同年10月1日の人事異動により,労働基準法41条2号に規定する監督又は管理の地位に配置換えとなった。この場合,36協定の労働者側の締結当事者たる過半数代表者は,同法施行規則6条の2第1項において,「法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」とされているところから,使用者は,労働者に合法的に時間外労働及び休日労働を行わせようとするならば,新しく選ばれた過半数代表者との間で,新たに36協定を[締結し直す必要はない](法36条1項)(則6条の2)。 (1401B) 《労働者数の算定》 労働組合のない事業場において,労働基準法36希の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合,労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては,当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていないようなパートタイム労働者なども含めなければならないが,長期間の病気などにより休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想されないものも[在籍している限り,含まれる](法36条)(昭46.1.18基収6206号)。 (0506B) 《過半数を代表する者》 [監督又は管理の地位にある者でなく:×いかなる事業場であれ],労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票,挙手等の方法による手続により選出された者であって,使用者の意向に基づき選出された者でないこと,という要件を満たせば,労働基準法24条1項但書に規定する当該事業場の労働者の過半数を代表する者に該当する(法24条1項但)(則6条の2第1項2号)。 (1501E) 《過半数を代表する者》 労働組合はないが,会社の代表取締役以下の役員及び従業員全員で構成される「友の会」がある事業場において,そのほとんどすべての構成員が出席して開催された「友の会」の総会の後,会社役員のみが退席し部長など労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある労働者(以下「管理監督者」という)を含め当該総会に出席した当該事業場のほとんどすべての従業員が残っている場において,当該「友の会」の会長をしている労働者(管理監督者ではない)が,36協定の労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出することを明らかにして実施された挙手により当該締結当事者として選出された場合,その者は,法所定の要件を満たす「労働者の過半数を代表する者」とみることができる(法36条)(則6条の2)(平11.3.31基発169号)。 (1703A) 《派遣元》 [派遣元:×派遣先]の事業場において,労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)が締結され,これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合,当該派遣先の使用者は,当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を,当該36協定で定める内容に従い,時間外労働させることができる(法36条1項)(昭61.6.6基発333号)。 (1703C) 《1年未満》 労働基準法36条2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準において,36協定において1日を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては,当該一定の期間は,1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければならないこととされていることから,1年についての延長時間を定める36協定については,有効期間は,最も短い場合でも1年間となるが,1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間までもすべて一律に1年間としなければならないものではなく,1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間を1年間についての延長時間の有効期間とは別に,1年未満とすることもできる(法36条1項)(平11.3.31基発169号)。 (2207B) 《選出方法》 労働基準法36条1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合,その労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合,労働者の過半数を代表する者とされており,労働者の過半数を代表する者の選出は,必ずしも投票券等の書面を用いた労働者による投票によって[行う必要はない](則6条の2第1項2号)。 (1501A) 《派遣労働者》@ 労働組合のない事業場において,労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合,労働者側の締結当事者たる労働者の過半数を代表する者を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては,当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者を[含めない](法36条)(平11.3.31基発168号)。 (2503A) 《派遣労働者》A 労働組合のない事業場において,労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合,労働者側の締結当事者たる労働者の過半数を代表する者を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たって,当該事業場で雇用されて働いているパート,アルバイト等は含まれるが,当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない(法36条1項)。 (2304D) 《過半数を代表》@ 労働基準法36条に定めるいわゆる【36協定】を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとすれば,当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合,当該協定は[無効]であり,労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を[負わない](法36条)。 (0705E) 《過半数を代表》A 法人の役員を含む全従業員により構成されており,その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合,当該代表者は,「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている(法36条1項)(最判平13.6.22)。 (2207A) 《全労働者》@ 労働基準法36条1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・直律的効力〔13条〕の解除,労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は,労使協定の締結に反対している労働者にも[及ぶ](法36条1項)。 (2503E) 《全労働者》A 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に,使用者が,その労働組合と36協定を締結し,これを行政官庁に届け出たとき,その協定が有する労働基準法上の効力は,当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ(法36条1項)。 (0705C) 《全ての労働者》 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には,労働基準法41条2号の「管理監督者」,同条3号の「監視,断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」,満18歳に満たない者などのような,時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている(法36条1項)。 (2405D) 《免罰的効力》 労働基準法36条は,時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから,時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は,同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない(法36条1項)。 (2904C) 《坑内労働》 (A) 坑内労働等の労働時間の延長は,1日について2時間を超えてはならないと規定されているが,休日において,10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている(法36条6項)。 (2904B) 《坑内労働》 (B) 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は,1日について2時間を超えてはならないと規定されているが,坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合,例えば,坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは,本条による協定の限度内であれば本条に[抵触しない](法36条6項)。 |