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基34条〔休憩〕
【関連条文】
 6時間くらい,ぶっ通しで働け。 6時間を過ぎるなら,中休みあり。
【過去問】18
 ちょうど8時間なら,45分。  ちょうど6時間なら,不要。   
 運輸交通業,商業,金融・広告業,映画・演劇業,通信業,保健衛生業,接客娯楽業,官公署の事業は,【一斉付与】の適用除外。 ← 満18歳未満には,休憩の特例は適用されない。 ← 労使協定を締結すれば,満18歳未満でも,一斉に与える必要はない。
 保健衛生業,接客娯楽業で,常時10人未満なら,1週間44時間まで。 休憩の【一斉付与】も,なし。
労働時間 第32条〔法定労働時間〕 第32条の2〔1か月単位の変形〕 第32条の3〔フレックスタイム制〕 ×第32条の3の2〔割増賃金〕
第32条の4〔1年単位の変形〕 ×第32条の4の2〔割増賃金〕 第32条の5〔1週間単位の変形〕 第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日 第34条〔休憩〕 第35条〔休日〕
有給休暇 第36条〔三六協定〕 第37条〔割増賃金〕 第38条〔時間計算〕 第38条の2〔みなし時間〕
×第38条の3〔専門業務型〕 第38条の4〔企画業務型〕 第39条〔年次有給休暇〕 第40条〔特例〕
第41条〔適用除外〕 ×第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
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