(2605E) 《休憩時間》
労働基準法34条に定める【
休憩時間】とは,単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず,労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう
(法34条1項)。
(0502E) 《来客当番》
工場の事務所において,昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合,結果的に来客が1人もなかったとしても,休憩時間を与えたことにはならない
(法34条1項)。
(2106B) 《6時間超え》
使用者は,所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたとき,少なくとも45分の【
休憩時間】を労働時間の
途中に[与える必要はない
](法34条1項)。
(0502D) 《置かれる位置》
34条1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは,一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合,その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり,休憩時間の置かれる位置は問わない
(法34条1項)。
(2304C) 《途中》
労働基準法36条に定めるいわゆる36協定を締結し,行政官庁に届け出た場合に,使用者は,1日の労働時間が6時間を超える場合,少なくとも45分,8時間を超える場合,少なくとも1時間の【
休憩時間】を労働時間の
途中に与えなければならない
(法34条1項)。
(2405A) 《途中》
使用者は,1日の労働時間が8時間を超える場合,少なくとも1時間の【
休憩時間】を労働時間の途中に与えなければならないが,1日の労働時開が16時間を超える場合にも[1時間
:×少なくとも2時間]の【
休憩時間】を労働時間の途中に与えなければならない
(法34条1項)。
(0502B) 《途中》
一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるが,34条の条文の解釈
(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して,2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと[されていない
](法34条1項)。
(0502A) 《一斉例外》
休憩時間は,
34条2項により原則として
一斉に与えなければならないとされているが,道路による貨物の
運送の事業
〈×,倉庫における貨物の取扱いの事業〉に,この規定は適用されない
(法34条2項)。
(1505D) 《一斉休憩》
一斉休憩の原則が適用される事業場において,労働基準法32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合,使用者は,その対象とされる労働者について,就業規則において,各日の休憩時間の長さを定め,それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載[しても,コアタイム中に【
休憩時間】を設け,
一斉に与えるようにしなければならない
:×しておけば,特段の手続をしなくとも,休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない](法34条2項)(昭63.3.14基発150号)。
(2106C) 《労使協定》@
建設の事業の事業場において,[
労使協定の締結が
:×所轄労働基準監督署長の許可を受け]なければ,労働者に
一斉に【
休憩】を与えなければならない
(法34条2項)。
(2901C) 《労使協定》A
労働基準法34条に定める【
休憩時間】は,[
労使協定があるとき,または一定の業務に属する事業については
:×労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り],一斉に与えなくてもよい
(法34条2項)。
(1205A) 《労使協定》B
製造業に属する事業場において,法定の【
休憩時間】は原則として事業場の労働者全員に
一斉に与えなければならず,これを交替で与えるためには,事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合,事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による
協定が必要である
(法34条2項)(則31条)。
(2304A) 《労使協定》C
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるとき,使用者は,その定めに基づき,労働基準法34条1項に定める【
休憩時間】を
一斉に与えなくてもよい
(法34条2項)。
(2106A) 《外出》
使用者は,労働者が事業場内において自由に休息し得る場合に,
休憩時間中に
外出することについて所属長の許可を[受けさせても差し支えない
](法34条)(昭23基発1575号)。
(0502C) 《外出》
休憩時間中の
外出について所属長の
許可を受けさせるのは,事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも34条3項(休憩時間の自由利用)に違反しない
(法34条3項)(昭23基発1575号)。
(2004C) 《政治活動》
使用者は,労働基準法34条3項に基づき,
休憩時間を自由に利用させなければならないこととされているが,使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは[差し支えない
](法34条3項)(最判昭52.12.13)。
(2405B) 《利用目的》@
労働基準法34条に定める【
休憩時間】の利用について,事業場の規律保持上必要な制限を加えることは,休憩の目的を損なわない限り差し支えない
(法34条3項)。
(2804E) 《利用目的》A
労働基準法34条に定める【
休憩時間】は,労働者が自由に利用することが認められているが,休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて,就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは,使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約である
(法34条3項)。