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◇○基32条の5〔1週間単位の変形〕
【過去問】02
 30人未満の小売業,旅館,料理店,飲食店は,1週間単位の変形で,1日10時間まで。 1週40時間まで。 (法32条の5)
 特例業種(週44時間)は, 1か月単位と,清算期間が1か月以内のフレックスタイムのみ。  清算期間が1か月超のフレックスタイム,1年単位,1週間単位では,ダメ。
変形労働時間 1か月単位 フレックスタイム 1年単位 1週間単位
清算期間
1か月以内
清算期間
1か月超
手続 労使協定又は
就業規則等
就業規則等+労使協定 労使協定 労使協定
労使協定の届出 必要 不要 必要 必要 必要
労使協定の有効期限 不要
業種・規模の制限 なし 30人未満
飲食店等
週平均労働時間 40時間・44週間 40時間のみ
労働時間の限度 なし 週平均
50時間
1日 10時間
1週 52時間
1日 10時間
1週 40時間
連続労働日数 なし 連続6日 なし

従業員10人未満なら労働条件通知書。 労働協約を作成しない場合,労基署への届出不要。

1日
10時間
1年単位の変形労働時間
1週 52時間
1週間単位の変形労働時間
1週 40時間
労働時間 第32条〔法定労働時間〕 第32条の2〔1か月単位の変形〕 第32条の3〔フレックスタイム制〕 ×第32条の3の2〔割増賃金〕
第32条の4〔1年単位の変形〕 ×第32条の4の2〔割増賃金〕 第32条の5〔1週間単位の変形〕 第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日 第34条〔休憩〕 第35条〔休日〕
有給休暇 第36条〔三六協定〕 第37条〔割増賃金〕 第38条〔時間計算〕 第38条の2〔みなし時間〕
×第38条の3〔専門業務型〕 第38条の4〔企画業務型〕 第39条〔年次有給休暇〕 第40条〔特例〕
第41条〔適用除外〕 ×第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
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