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◇○基32条の5〔1週間単位の変形〕
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【過去問】02
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| 30人未満の小売業,旅館,料理店,飲食店は,1週間単位の変形で,1日10時間まで。 1週40時間まで。 (法32条の5) 特例業種(週44時間)は, 1か月単位と,清算期間が1か月以内のフレックスタイムのみ。 清算期間が1か月超のフレックスタイム,1年単位,1週間単位では,ダメ。
従業員10人未満なら労働条件通知書。 労働協約を作成しない場合,労基署への届出不要。 |
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