(1702D) 《割増賃金》
労働基準法32条の4に規定するいわゆる【
1年単位】の変形労働時間制を採用する事業場において,その対象となる労働者が対象期間中に
退職した場合,当該労働者について,当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合,その超えた時間
(同法第33条又は第36条第1項の規定により延長し,又は休日に労働させた時間を除く)の労働について,同法37条の規定の例により
割増賃金を支払わなければならないが,これを支払わない場合には,同法24条違反となる
(法32条の4の2)(平11.1.29基発45号)。