(2204D) 《許可》
労働基準法33条1項に定める災害等による
臨時の必要がある場合の時間外労働,休日労働については,行政官庁の
許可を受けて,その必要の限度において行わせることができる。 ただし,事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合,事後に遅滞なく
届け出なければならないとされている
(法33条1項)。
(1307D) 《満18歳未満》@
36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと,
災害その他避けることのできない事由によって
臨時の必要がある場合,使用者は,
満18歳未満の労働者に,休日労働を[させることができる
](法33条1項)(平11.3.31基発168号)。
(3001D) 《満18歳未満》A
使用者は,
労働基準法56条1項に定める最低年齢を満たした者でも,
満18歳に満たない者には,労働基準法36条の協定によっ
て時間外労働を行わせることはできないが,
同法33条の定めに従い,災害等による
臨時の必要がある場合
に時間外労働を行わせることは禁止されていない
(法60条1項)。
(0305C) 《満18歳未満》B
労働基準法33条では,災害その他避けることのできない事由によって,
臨時の必要がある場合,使用者は,所轄労働基準監督署長の
許可を受けて,その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し,労働させることができる旨規定されているが,
満18才に満たない者について,同法33条の規定は[適用される
](法33条1項)(平11.3.31基発168号)。
(0503D) 《妊産婦》
災害等による
臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法33条1項は年少者にも適用されるが,
妊産婦が請求した場合,同項を適用して時間外労働等をさせることはできない
(法33条1項)。
(0605B) 《休憩時間》
使用者は,労働基準法33条の災害その他避けることのできない事由に該当する場合でも,同法34条の
休憩時間を与えなければならない
(法34条1項)。