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基32条の3〔フレックスタイム制〕
【過去問】12
 1日について延長時間を協定する必要はなく,1か月及び1年について協定すれば足りる。
労使協定の届出不要 労使協定の届出のみ 有効期限の定め
賃金の一部控除 社内任意貯蓄 1か月単位の変形労働時間
清算期間1か月以内の
フレックスタイム
清算期間1か月超の
フレックスタイム
休憩の一斉付与の例外 1週間単位の変形労働時間 1年単位の変形労働時間
代替休暇 36協定(時間外及び休日の労働)
時間単位の年次有給休暇 事業所外労働の
みなし労働時間(法定内)
事業所外労働の
みなし労働時間(超える)
年次有給休暇の計画的付与 専門業務型裁量労働
年次有給休暇中の賃金
変形労働時間 1か月単位

(32条の2)
フレックスタイム 1年単位

(32条の4)
1週間単位

(32条の5)
清算期間
1か月以内
(32条の3第1項)
清算期間
1か月超
(32条の3第2項)
手続 労使協定又は
就業規則等
就業規則等+労使協定 労使協定 労使協定
労使協定の届出 必要 不要 必要
(32条の3第4項)
必要 必要
労使協定の有効期限 不要
業種・規模の制限 なし 30人未満
飲食店等
週平均労働時間 40時間 ・ 44週間
(32条の2第1項)  
40時間のみ
労働時間の限度 なし 週平均
50時間
1日 10時間
1週 52時間
1日 10時間
1週 40時間
連続労働日数 なし 連続6日 なし

従業員10人未満なら労働条件通知書。 労働協約を作成しない場合、労基署への届出不要。

労働時間 第32条〔法定労働時間〕 第32条の2〔1か月単位の変形〕 第32条の3〔フレックスタイム制〕 ×第32条の3の2〔割増賃金〕
第32条の4〔1年単位の変形〕 ×第32条の4の2〔割増賃金〕 第32条の5〔1週間単位の変形〕 第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日 第34条〔休憩〕 第35条〔休日〕
有給休暇 第36条〔三六協定〕 第37条〔割増賃金〕 第38条〔時間計算〕 第38条の2〔みなし時間〕
×第38条の3〔専門業務型〕 第38条の4〔企画業務型〕 第39条〔年次有給休暇〕 第40条〔特例〕
第41条〔適用除外〕 ×第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
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