(1404B) 《書面による協定》
労働基準法32条の3に規定するいわゆる【
フレックスタイム制】を採用するに当たって,使用者は,原則として,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による
協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが,必ずしもその事業場の労働者の過半数が【
フレックスタイム制】の適用を受ける場合でなくともこの制度を採用することができる
(法32条の3第1号)(昭61.1.1基発1号)。
(1505E) 《派遣労働者》
派遣中の労働者の派遣就業に関し,派遣先の事業主が,当該派遣労働者を【
フレックスタイム制】の下で労働させる場合,当該派遣労働者の
派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続を行う必要がある
(法32条の3)(昭63.1.1基発1号)。
(1702E) 《労働時間の把握》
【
フレックスタイム制】においては,始業及び終業の時刻を,対象となる労働者の決定にゆだねているが,【
フレックスタイム制】を採用する事業場において,使用者は,対象労働者について,各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要が[ある
](法32条の3)(昭63.3.14基発150号)。
(3002A) 《始業と終業》@
常時10人以上の労働者を使用する使用者が
労働基準法32条の3に定めるいわゆる【
フレックスタイム制】により労働者を労働させる場合,就業規則により,その労働者に係る
始業及び
終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない
(法32条の3第1項)。
(2804B) 《始業と終業》A
労働基準法32条の3に定めるいわゆる【
フレックスタイム制】は,
始業及び
終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており,始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない
(法32条の3第1項)。
(2607D) 《始業と終業》B
労働基準法32条の3に定める【
フレックスタイム制】の対象となる労働者については,就業規則において
始業及び
終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし,また,【フレックスタイム制】においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合,これらに関する事項を就業規則で定めておけば,労働基準法89条1号に定める「
始業及び
終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる
(法32条の3第1項)。
(1306B) 《始業と終業》
【
フレックスタイム制】を採用する場合,
始業及び
終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし,かつ,労使協定により,清算期間,清算期間における総労働時間,標準となる1日の労働時間,フレキシブルタイム
(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム
(労働者が労働しなければならない時間帯)を[定める必要はない
](法32条の3)(則12条の3)(昭63.1.1基発1号)。
(0305E) 《1日の延長時間》@
労働基準法第32条の3に定めるいわゆる【
フレックスタイム制】を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における
1日の延長時間について,1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い
時間数を[定める必要はない
](法32条の3第1項)。
(0507A) 《1日の延長時間》A
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法36条1項の協定(以下「時間外・休日労働協定」という)を締結する際,
1日について延長することができる
時間を協定する必要はなく,
1か月及び
1年について協定すれば足りる
(法32条の3第1項)。
(3001A) 《賃金全額支払の原則》
労働基準法32条の3に定めるいわゆる【
フレックスタイム制】において,実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合,総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い,総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に[充当してはならない
](法24条1項)。
(0206B) 《清算期間》@
労働基準法32条の3に定めるいわゆる【
フレックスタイム制】を実施する際には,
清算期間[が1か月を超える場合
:×の長さにかかわらず],同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁
(所轄労働基準監督署長)に
届け出なければならない
(法32条の3第4項)。
(0106B) 《清算期間》A
労働基準法32条の3に定めるいわゆる【
フレックスタイム制】について,
清算期間が1か月を超える場合に,清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため,労働基準法36条1項の協定の締結及び
届出が必要となり
(法32条の3第4項),清算期間の途中でも,当該各期間に対応した賃金支払日に
割増賃金を支払わなければならない
(法32条の3の2)。