(18基2)
《報告》
労働基準法38条の4の規定によるいわゆる【
企画業務型】裁量労働制を適用するに当たっては,同条1項に規定する委員会において,同項4号に定める事項,すなわち,「対象業務に従事する対象労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」等を決議することが求められており,同条4項において,同条第1項の規定による決議の届出をした使用者は,労働基準法施行規則24条の2の5の規定により,労働基準法38条の4第1項4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について,同条1項に規定する決議が行われた日から起算して〔6か月以内ごとに1回〕,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
(法附則24条の2の5)。
(17基1)
《指示しない》
労働基準法38条の4のいわゆる【
企画業務型】裁量労働制については,厚生労働大臣は,同条第3項に基づき,対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るためにいわゆる労使委員会が決議する事項について〔指針〕を定め,これを公表するものとするとされている。この〔指針〕によれば,同条第1項第4号の対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置に関する留意事項として,対象労働者については,業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね,使用者が具体的な
指示をしないこととなるが,使用者は,このために当該対象労働者について,〔労働者の生命,身体及び健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)〕を免れるものではないことに留意することが必要である
(平11労告149号)。
(1604E) 《指示しない》
労働基準法38条の4に規定するいわゆる【
企画業務型】裁量労働制が適用される労働者については,対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な
指示をしないこととされているが,同法の
休憩に関する規定は[適用される
](法38条の4)(平12.1.1基発1号)。
(28基2)
《指示しない》
労働基準法38条の4で定めるいわゆる【
企画業務型】裁量労働制について,同条1項1号はその対象業務を,事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務であって,当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し〔
使用者が具体的な
指示をしない〕こととする業務としている
(法38条の4第1項1号)。
(1206C) 《労使委員会の議決》
労働基準法38条の4に規定するいわゆる【
企画業務型】裁量労働制の対彖業務に従事する労働者の労働時間については,[労使委員会の委員の
5分の4以上の多数による議決
:×労使協定]で定めた時間労働したものとみなされる
(法38条の4第1項)。
(1206D) 《労使委員会の委員》
【
企画業務型】裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に命令で定めるところにより任期を定めて指名され,かつ,命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得ている者でなければならない
(法38条の4第2項1号)。
(1505B) 《深夜業》
労働基準法38条の4に規定するいわゆる【
企画業務型】裁量労働制が適用される労働者について,深夜業に従事させた場合,当該深夜業に係る
割増賃金を支払う[必要がある
](法38条の4)(昭63.1.1基発1号)。
(1702C) 《未届出》
労働基準法38条の4に規定するいわゆる【
企画業務型】裁量労働制を採用するために行われる同条1項の委員会の決議は,所轄労働基準監督署長に
届出をしなければならないが
,〈×これはあくまで取締規定であり〉,届出をしなければ,同項による【
企画業務型】裁量労働制の[効力を生じない
](法38条の4第1項)(平12.1.1基発1号)。
(2004D) 《労働者の同意》
労働基準法38条の4に規定するいわゆる【
企画業務型】裁量労働制を採用する場合,適用される労働者の
同意を得なければならないことにつき
労使委員会で決議しなければならないが,労働基準法38条の3に規定するいわゆる【
専門業務型】裁量労働制の採用に当たって,適用される労働者の
同意を得ることについて
労使協定で定めることは,労働基準法上求められていない
(法38条の4)。
(2207E) 《労働者側委員》
労働基準法38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の
労働者側委員は,当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない[訳ではない
](法38条の4第2項)。
(2207D) 《労使委員会》
労働基準法38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会は,同条が定めるいわゆる【
企画業務型】裁量労働制の実施に関する決議のほか,労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている
(法38条の4第5項)。
(2605C) 《労使委員会》
労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制については,いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており,同法38条の4に定めるいわゆる
労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことが[認められている
](法38条の4第5項)。