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◎
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労働基準法の裁量労働制に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制により当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(以下本問において「労使協定」という)で定める時間労働したものとみなすことができる業務には,命令及び告示に例示された業務のほか,その実情を最もよく判断することができる労使当事者間の協定により定められた任意の業務も含まれる。 |
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B
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専門業務型裁量労働制においては,業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し,使用者が,当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが,この要件は,就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。 |
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C
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労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対彖業務に従事する労働者の労働時間については,労使協定で定めた時間労働したものとみなされる。 |
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D
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企画業務型裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に命令で定めるところにより任期を定めて指名され,かつ,命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得ている者でなければならない。 |
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E
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専門業務型裁量労働制を適用できる研究開発業務は,これにふさわしい中央研究所又はこれに準ずる事業運営上の重要な研究が行われる事業場での業務に限られる。例えば,中央研究所としての機能を持たない地方工場付属の研究所における研究開発業務は当該裁量労働制の対象とすることはできない。 |
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正 解 D |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 令5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |