(1307A) 《4日の休日》@
4週間を通じ4日の【
休日】を与える変形休日制を採用している事業場において,年間のどの4週間を区切っても,その中に4日の
休日がなければならない[訳ではない
](法35条2項)(昭23.9.20基発1384号)。
(2304B) 《4日の休日》A
使用者が,労働者に対して,4週間を通じ4日以上の【
休日】を与え,その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているとき,当該労働者に毎週少なくとも1回の
休日を与えなくても,労働基準法35条違反とはならない
(法35条2項)。
(2901D) 《一回の休日》@
労働基準法35条に定める一回の【
休日】は,〔午前0時から午後12時までの〕24時間継続して労働義務から解放するもの[をいう
:×であれば,起算時点は問わないのが原則である](法35条)。
(2405C) 《一回の休日》A
労働基準法35条に定める【
休日】は,原則として暦日を意味するものと解されており,例えば,午前8時から翌日の午前8時までの労働と,同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に非番の継続24時間の間労働義務がないとしても,同条の
休日を与えたものとは認められない
(法35条)。
(1307B) 《連続24時間》
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき【
休日】は,午前零時から午後12時までの暦日でなければならず
,〈×どのような場合であっても〉,2暦日にまたがる連続24時間を
休日とすることも[認められている
](法35条1項)(昭63.3.14基発150号)。
(2106D) 《3交替制》
@番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており,制度として運用されていること,及びA各番方の交替が規則的に定められているものであって,勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において,使用者が暦日ではない,継続24時間の
休息を与えれば,労働基準法35条の【
休日】を与えたことに[なる
](法35条)(昭63基発150号)。
(1307C) 《休日の振替え》
週休1日制の事業場において,就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け,その規定に基づいて,あらかじめ,当初予定されていた
休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき
休日として特定して
休日の振替えを行ったとき,当初予定されていた
休日は労働日となり,その日に労働させても,
休日に労働させることにはならない。この場合,4週4日の【
休日】は確保されているものとする
(法35条)(昭63.3.14基発150号)。
(2106E) 《休日の振替え》
就業規則に
休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることがでざる旨の規定を設けている事業場において,当該規定に基づき
休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって,4週4日の
休日が確保される範囲内において,所定の
休日と所定の労働日とを振り替えることができる
(法35条)(昭63基発150号)。