(2005A) 《法律上当然に》@
【年次
有給休暇】の権利は,労働基準法39条所定の要件を満たすことによって法律上
当然に労働者に生ずる権利であって,労働者の請求をまって始めて生ずるものではない
(法39条1項)(最判昭48.3.2)。
(0407E) 《法律上当然に》A
年次
有給休暇の権利は,労基法39条1,2項の要件が充足されることによって法律上
当然に労働者に生ずる権利[であって],労働者の請求をまって始めて生ずるもの[ではなく],年次
有給休暇の成立要件として,労働者による休暇の請求や,これに対する使用者の
承認を[要しない
](法39条1項)(最判昭48.3.2)。
(2406B) 《買上げの予約》
労働基準法39条に定める【年次
有給休暇】について,労働者と使用者の間でその日数に相当する金銭を支給する【年次
有給休暇】の買上げの予約がなされた場合に,それが労働者の自由な意思によってなされたものと認められるときでも,これに基づいて当該金銭を使用者が労働者に支給することによって,年次
有給休暇は
消化されたものと[されない
](法39条)。
(2206A) 《連続》
労働基準法39条に定める【年次
有給休暇】の趣旨は労働者の心身のリフレッシユを図ることにあるため,使用者は少なくとも年に5日は
連続して労働者に年次
有給休暇を付与しなければならない[訳ではない
](法39条)。
(2606A) 《有給休暇》
労働基準法39条の趣旨は,労働者の心身の疲労を回復させ,労働力の維持培養を図るため,また,ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから,休日のほかに毎年一定日数の【
有給休暇】を与えることにある
(法39条)。
(2406C) 《通算あり》
労働基準法39条に定める【年次有
給休暇権】の発生要件の1つである
継続勤務は,勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって,この継続勤務期間の算定に当たっては,例えば,企業が解散し,従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に
包括承継された場合,勤務年数を
通算しなければならない
(法39条1項)。
(1806D) 《通算なし》
労働者派遣法の規定によるいわゆる紹介予定派遣により派遣されていた派遣労働者が,引き続いて当該派遣先に雇用された場合,労働基準法39条の【年次
有給休暇】の規定の適用について,当該派遣期間は,【年次
有給休暇】付与の要件である
継続勤務したものとして[取り扱う必要はない
](法39条1項)(昭63基発150号)。
(2502C) 《求職期間》
労働基準法39条に定める【年次
有給休暇】の付与要件の1つである
継続勤務には,私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該
休職期間は[含まれる
](法39条1項)。
(2807A) 《休職発令》
休職発令により従来配属されていた所属を離れ,以後は単に会社に籍があるにとどまり,会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合に,休職発令された者が【年次
有給休暇】を請求したとき,労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから,これらの休職者は【年次
有給休暇請求権】の行使ができない
(法39条1項)。
(2005B) 《6か月間》
労働基準法39条に基づく【年次
有給休暇】の権利は,雇入れの日から
3か月しか経たない労働者に対しては発生しない
(法39条1項)。
(1205C) 《6か月間》
【年次
有給休暇】は,雇入れの日から継続
6か月間(1年6か月以上継続勤務した者については6か月経過日からの各1年間)勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に,原則として向こう1年間の権利として発生する
〈×が,定年等によりその1年の途中で退職することが明らかな者については,予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じて差し支えない〉(法39条1項)。
(1906D) 《斉一的取扱い》@
【年次
有給休暇】の
斉一的取扱い
(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう)を行っている事業場において,毎年
1月1日を基準日として年次有給休暇を付与している場合に
10月1日入社労働者に翌年の
1月1日の基準日に労働基準法所定の【年次
有給休暇】を付与する場合,年次有給休暇の付与要件である
全労働日の8割以上出勤の算定に当たっては,10月1日から12月31日までの期間については,その期間における出勤の実績により計算し,1月1日から3月31日までの期間については,全期間【
出勤】したものとみなして計算しなければならない
(法39条10項)(平6基発1号)。
(1405C) 《斉一的取扱い》A
【年次
有給休暇】の
斉一的取扱い
(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう)を行っている事業場において,毎年
4月1日を基準日として年次有給休暇を付与している場合に,
1月1日入社の労働者にその年の
4月1日の基準日に労働基準法所定の【年次
有給休暇】を付与する場合,【年次有給休暇】の付与要件である全労働日の8割以上出勤の算定に当たって,[短縮された4月1日から6月30日までの期間は全期間【
出勤】したものとみなされる
](法39条10項)(平6.1.4基発1号)。
(26基1)
《全労働日》
前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして【
全労働日】に〔
含まれるもの〕と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく【
全労働日】から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして【
全労働日】に〔
含まれるもの〕というべきである
(最判平25.6.6)。
(2807B) 《全労働日》@
全労働日と出勤率を計算するに当たり,法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は,《
全労働日》に[含まれない
](法39条1項)。
(1405E) 《全労働日》A
【年次
有給休暇】の付与要件である全労働日の8割以上出勤における【
全労働日】の日数は,就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって,所定の休日に労働させたとしてもその日は《
全労働日》に含まれないが,逆に,使用者の責に帰すべき事由による休業の日については,ここでいう《
全労働日》に[含まれない
](法39条)(昭63.3.14基発150号)。
(1906E) 《全労働日》B
【年次
有給休暇】の付与要件である全労働日の8割以上出勤における【
全労働日】の日数は,就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって,所定の休日に労働させたとしてもその日は《
全労働日》に含まれない。なお,使用者の責めに帰すべき事由による休業の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日については,ここでいう《
全労働日》に含まれない
(法39条1項)(昭63基発150号)。
(1704B) 《6時間分》
1日の所定労働時間
4時間,1週の所定労働日数3日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が,その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に,当該6か月間勤務した日の翌日に週3日勤務のままで1日の所定労働時間数が
6時間に変更となった。その場合,就業規則により【年次
有給休暇】の期間については所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合,【年次
有給休暇】の賃金について,1日当たり[
6時間分
:×4時間分]の賃金を支払えば足りる
(法39条7項)(平11.3.31基発168号)。
(2807E) 《時間単位》
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時,変更前に【年次
有給休暇】の残余が10日と5時間の労働者であった場合,当該労働者が変更後に取得できる【年次
有給休暇】について,日数の10日は変更にならないが,時間数の方は5時間から3時間に変更される
(法39条)。
(1606A) 《権利発生後》
労働基準法39条3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し,週所定労働日数が3日として雇われた労働者が,その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合,当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても,使用者は,週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の【年次
有給休暇】を与えなければならない
(法39条3項)(昭63.3.14基発150号)。
(1606B) 《変形労働時間制》
【年次
有給休暇】の期間について,就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合に,いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるとき,時給制の労働者に対しては,[各日の所定労働時間
:×変形期間における1日当たりの平均所定労働時間]に応じて算定される賃金を支払わなければならない
(法39条6項)(昭63.3.14基発150号)。
(1606C) 《付与日数》 3年半
平成13年4月1日に雇い入れられた労働者であって,週所定労働日数が5日であるものが,平成14年10月1日から1年間休職し,平成15年10月1日から勤務を再開して平成16年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合,使用者は,同年10月1日以降,当該労働者に,14労働日の【年次
有給休暇】を与えなければならない
(法39条2項)(昭63.3.14基発150号)。
(1806E) 《出来高払制》
労働基準法39条7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は,
出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては,その賃金算定期間
(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては,当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される
(法39条7項)(則25条6号)。
(0606B) 《比例付与なし》@
月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で,1週間の所定労働時間が32時間である労働者が,雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に39条の規定により当該労働者に付与される【年次
有給休暇】は,[
10労働日]である
(法39条3項)
(0606A) 《比例付与なし》A
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で,1週間の所定労働時間が20時間である労働者が,雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法39条の規定により当該労働者に付与される【年次
有給休暇】は,[
10労働日:×5労働日]である
(法39条3項)。
(1906A) 《比例付与なし》B 週4日以下 かつ 週30時間未満
使用者は,その事業場に同時に採用され,6か月間継続勤務し,労働基準法39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間,
週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間
30時間(勤務形態は1日10時間,週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合,両者には同じ日数の【年次
有給休暇】を付与しなければならない
(法39条3項)。
(1704A) 《比例付与なし》C 週4日以下 かつ 週30時間未満
1日の所定労働時間7時間,1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者(週28時間)が,採用後5か月を経過した時点で,週4日の勤務のままで,1日の所定労働時間が8時間に変更になった(週32時間)。この労働者がその雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合,使用者は,当該労働者に対し,10日の【年次
有給休暇】を付与しなければならない
(法39条3項)(則24条の3)(昭63.3.14基発150号)。
(1405A) 《週5日勤務》
使用者は,その事業場に,同時に採用され,
6か月間継続勤務し,労働基準法39条所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間
(勤務形態は1日3時間,週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間
(勤務形態は1日7時間,週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合,前者に対して,後者より多くの日数の【年次
有給休暇】を付与しなければならない
(法39条3項)(則24条の3第3項)。