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△
基32条の3の2〔フレックスタイム制−割増賃金〕
使用者が,清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について,当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては,その超えた時間
(第33条又は第36条第1項の規定により延長し,又は休日に労働させた時間を除く)
の労働については,第37条の規定の例により
割増賃金
を支払わなければならない。
【過去問】01
(0106B)
《清算期間》
労働基準法32条の3に定めるいわゆる
【
フレックスタイム制
】について,
清算期間
が1か月を超える場合に,清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため,労働基準法36条1項の協定の締結及び
届出
が必要となり
(法32条の3第4項)
,清算期間の途中でも,当該各期間に対応した賃金支払日に
割増賃金
を支払わなければならない
(法32条の3の2)。
労働時間
◎
第32条〔法定労働時間〕
◎
第32条の2〔1か月単位の変形〕
◎
第32条の3〔フレックスタイム制〕
×
第32条の3の2〔割増賃金〕
○
第32条の4〔1年単位の変形〕
×
第32条の4の2〔割増賃金〕
○
第32条の5〔1週間単位の変形〕
△
第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日
◎
第34条〔休憩〕
○
第35条〔休日〕
有給休暇
☆
第36条〔三六協定〕
◎
第37条〔割増賃金〕
○
第38条〔時間計算〕
○
第38条の2〔みなし時間〕
×
第38条の3〔専門業務型〕
○
第38条の4〔企画業務型〕
☆
第39条〔年次有給休暇〕
△
第40条〔特例〕
◎
第41条〔適用除外〕
×
第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
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