(1404D) 《坑内労働》
労働基準法では,休憩時間や労働時間について,例えば,航空機による旅客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する者については
休憩時間を与えないことができることとされ
(法40条),また,坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含めて【
労働時間】とみなしている
(法38条2項)。
(2605A) 《労働時間の通算》@
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき,【
労働時間】は,同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく,事業主を
異にする事業場において労働する場合も,
通算される
(法38条1項)。
(2205D) 《労働時間の通算》A
労働基準法38条1項に定める事業場を異にする場合の【
労働時間】の
通算については,同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるもの[ではなく],事業主を異にする
複数の事業場において労働する場合にも[適用される
](法38条1項)。
(0507C) 《労働時間の通算》B
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする
複数の事業場で労働する場合,労働基準法38条1項により,当該労働者に係る同法32条
〈×・40条〉に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については,【
労働時間】を
通算することとされている
(法38条1項)。