前に   次へ
◆○基38条の2〔事業場外のみなし時間〕
【過去問】06
 法定労働時間を超えなければ,労使協定を,届け出る必要はない。
労働時間 第32条〔法定労働時間〕 第32条の2〔1か月単位の変形〕 第32条の3〔フレックスタイム制〕 ×第32条の3の2〔割増賃金〕
第32条の4〔1年単位の変形〕 ×第32条の4の2〔割増賃金〕 第32条の5〔1週間単位の変形〕 第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日 第34条〔休憩〕 第35条〔休日〕
有給休暇 第36条〔三六協定〕 第37条〔割増賃金〕 第38条〔時間計算〕 第38条の2〔みなし時間〕
×第38条の3〔専門業務型〕 第38条の4〔企画業務型〕 第39条〔年次有給休暇〕 第40条〔特例〕
第41条〔適用除外〕 ×第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
前に   次へ