(12基1)
《労働時間》
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,
労働時間を算定し難いときは〔所定〕労働時間労働したものと〔みなす〕。 ただし,その業務を遂行するためには〔通常〕〔所定〕労働時間を超えて労働することが必要となる場合,その業務に関してはその業務の遂行に〔通常〕必要とされる時間労働したものと〔みなす〕
(法38条の2第1項)。
(1803A) 《労働時間の算定》
労働基準法38条の2の規定によれば,労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合に,
労働時間を算定し難いとき,原則として所定労働時間労働したものとみなされるが,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合,当該業務に関しては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。 この場合,当該業務に関し,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,その協定で定める時間が,当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる
(法38条の2第2項)。
(0605C) 《みなし労働時間》
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務
(テレワーク)においては,情報通信機器が,使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと〔かつ,随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと〕を満たせば,労働基準法38条の2に定めるいわゆる事業場外
みなし労働時間制を適用することができる
(法38条の2第1項)。
(27基1)
《みなし労働時間》
本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。
以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう〔
労働時間を算定し難いとき〕に当たるとはいえない
(最判平24.1.30)。
(0106C) 《労使協定の届出》
労働基準法38条の2に定めるいわゆる事業場外労働の
みなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合,当該労使協定を所轄労働基準監督署長に
届け出る必要はない
(則24条の2第3項)。
(2205E) 《在宅勤務》
労働基準法38条の2に定めるいわゆる事業場外労働の
みなし制は,情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合,どのような要件の下でも,結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため,適用されない[訳ではない
](法38条の2)。