(0605D) 《専門業務型》
使用者は,労働基準法38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,専門業務型裁量労働制を適用することについて,当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを定めなければならない
(法38条の3第1項)。
(1206A) 《任意の業務》
労働基準法38条の3に規定するいわゆる【
専門業務型】裁量労働制により当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定
(以下「労使協定」という)で定める時間労働したものとみなすことができる業務には,命令及び告示に例示された業務のほか,その実情を最もよく判断することができる労使当事者間の協定により定められた任意の業務は[含まれない
](法38条の3第1項)。
(1206B) 《労使協定》
【
専門業務型】裁量労働制においては,業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し,使用者が,当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが,この要件は,就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることは[できない
](法38条の3第1項)。
(1206E) 《中央・地方》
【
専門業務型】裁量労働制を適用できる研究開発業務は,これにふさわしい中央研究所又はこれに準ずる事業運営上の重要な研究が行われる事業場での業務に[限られない]。例えば,中央研究所としての機能を持たない地方工場付属の研究所における研究開発業務は当該裁量労働制の対象とすることは[できる
](則24条の2の2第2項1号)(平11.3.31基発168号)。
(1505A) 《1日当たりの労働時間》
労働基準法38条の3に規定するいわゆる【
専門業務型】裁量労働制を採用しようとする場合に,労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合,当該協定に定めるべき時間は,
1日〈×及び1週間〉当たりの
労働時間である
(法38条の3)(昭63.3.14基発150号)。
(1905E) 《1日当たりの労働時間》
労働基準法38条の3に規定するいわゆる【
専門業務型】裁量労働制を採用しようとする場合に,労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に当該協定に定めるべき時間は,
1日当たりの
労働時間であり,休憩,深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので,法定休日に労働させた場合,当該休日労働に係る【
割増賃金】を支払う必要がある
(法38条の3)(平12基発1号)。
(1604A) 《健康・福祉》
労働基準法38条の3に規定するいわゆる【
専門業務型】裁量労働制を労使協定により採用しようとする場合,当該協定により,対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない
(法38条の3第1項4号)。
(1702B) 《女性の労働時間》
労働基準法38条の3及び38条の4の規定に基づく【
裁量労働制】に係る労働時間のみなしに関する規定は,同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるが,同法第6章の2の
女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について[適用されない
](法38条の3)(則24条の2の2第1項)(平12.1.1基発1号)。