(1204D) 《端数》
【
割増賃金】の計算の便宜上,1か月における時間外労働,休日労働及び深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている
(昭63.3.14基発150号)。
(1306C) 《遅刻した日》
変形労働時間制を採用せず,始業時刻が午前8時,終業時刻が午後5時である事業場において,ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について,当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合,その午後5時から6時まで労働した時間については,労働基準法37条に基づく
割増賃金を支払う必要はない。なお,当該事業場における休憩時間は正午から1時間である
(法37条1項)(昭22.12.26基発573号)。
(1305D) 《超過勤務》
変形労働時間制を採用していない事業場において,使用者が具体的に指示した仕事が客観的に見て一日の法定労働時間内では完了することができないと認められる場合のように,超過勤務の黙示の指示によって労働者が当該法定労働時間を超えて労働した場合,使用者は,労働基準法37条の規定による
割増賃金を支払わなければならない
(法37条1項)(昭25.9.14基収2983号)。
(1403C) 《住宅手当》
労働基準法37条4項に基づく同法施行規則21条の規定によって,【
割増賃金】の計算の基礎となる賃金には住宅手当は算入されないこととされており,この算入されない住宅手当には,例えば,賃貸住宅の居住者には3万円,持家の居住者には1万円というように,住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は[含まれない
](法37条4項)(則21条3号)(平11.3.31基発170号)。
(1204B) 《危険作業》@
危険作業に従事した場合にのみ支給される
危険作業手当は,その危険作業が法定の
時間外労働として行われたら,【
割増賃金】の算定基礎に[算入しなければならない
](法37条4項)(昭23.11.22基発1681号)。
(1605A) 《危険作業》A
ある作業中に,やむを得ない事情により特殊な危険作業
(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合,これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが,当該
危険作業手当は,その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので,当該危険作業が法定の
時間外労働として行われた場合,【
割増賃金】の基礎となる賃金に[算入しなければならない
](法37条)(昭23.11.22基発1681号)。
(0706A) 《通勤手当》
通勤手当を,月額1,000円までは距離にかかわらず一律に,1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合,割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては,一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を,【
割増賃金】の基礎となる賃金に[算入しなければならない
](法37条5項)。
(0706B) 《手術手当》
手術に従事した医師に対して支払われる
手術手当は,当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合,《
割増賃金》の基礎となる賃金に[算入しなくともよい
](法37条5項)。
(0706C) 《特殊作業手当》
通常は事務作業に従事している労働者が,法定労働時間外に
特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合,当該労働者にとって当該現場作業は37条1項の「通常の労働時間」には該当しないので,当該特殊作業手当は【
割増賃金】の基礎となる賃金に[算入しなければならない
](法37条5項)。
(0706E) 《夜間看護手当》
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに,その勤務1回につき
夜間看護手当として3, 000円を支払う場合,当該夜間看護手当は,37条1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから,《
割増賃金》の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている
(法37条4項)。
(1403D) 《年俸制》@
年間賃金額を予め定めるいわゆる
年俸制を採用し,就業規則により,例えば決定された年俸の17分の1を月例給与として支給し,決定された年俸の17分の5を二分して6月と12月に賞与として支給することを定めて支給しているような場合には,これらの賞与は,労働基準法37条の
割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外することはできない
(法37条)(則21条)(平12.3.8基収78号)。
(1707B) 《年俸額》A
年間賃金額を予め定めるいわゆる
年俸制を採用する事業場において,就業規則により,決定された年俸の16分の1を月例給与とし,決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し,他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合,
割増賃金の支払いは,月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない
(法37条4項)(平12.3.8基収78号)。
(0706D) 《賞与》B
いわゆる
年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて,賞与の支給額が確定しており,かつ,毎月支払部分と
賞与とが明確に区分されている場合,当該賞与額を【
割増賃金】の基礎となる賃金に[算入しなければならない
](法37条5項)。
(1805C) 《休日振替え》
週休1日制の事業場において,就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け,この規定に基づき,あらかじめ,ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合,当該休日は労働日となりその日に労働させても,休日労働とはならないが,休日を振り替えたことにより,その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは,その超えた時間については時間外労働となり,時間外労働に関する【
割増賃金】を支払わなければならない
(法37条)(昭63.3.14基発150号)。
(0407D) 《代替休暇》
労働基準法37条3項に基づくいわゆる
代替休暇を与えることができる期間は,同法33条又は同法36条1項の規定によって延長して労働させた時間が1か月について
60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で,労使協定で定めた期間とされている
(法37条3項)(則19条の2第1項3号)。
(1605C) 《出来高払制》@
その賃金が完全な
出来高払制その他の請負制によって定められている労働者について,その賃金算定期間において
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を,当該賃金算定期間における[
総労働時間数:×総所定労働時間数]で除した金額を基礎として,
割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する
(法27条)(則19条1項6号)。
(1805E) 《出来高払制》A
賃金が
出来高払制その他の請負制によって定められている者が,労働基準法36条1項又は33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合,当該法定労働時間を超えて労働をした時間については,使用者は,その賃金算定期間において
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における
総労働時間数で除した金額に当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の
2割5分を支払えば足りる
(法37条)(則19条1項)。
(1903C) 《住宅手当》
労働基準法37条4項及び労働基準法施行規則21条の規定によって,【
割増賃金】の計算の基礎となる賃金には家族手当,住宅手当等は算入されないこととされており,例えば,賃貸住宅の居住者には3万円,持家の居住者には1万円というように住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は,同規則21条でいう住宅手当に該当し,同法37条の【
割増賃金】の基礎となる賃金に[算入する
](法37条5項)(平11基発170号)。
(1903D) 《午前2時》
始業時刻が午前8時,終業時刻が午後5時,休憩時間が正午から午後1時までの事業場において,残業を行い,翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき,午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の【
割増賃金】,午後10時から翌日の〔午後12時までは5割以上,翌日午前0時から〕午前2時までは6割以上の【
割増賃金】を支払わなければならない
(法37条)(平6基発331号)。
(2105A) 《特殊健康診断》
労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合,使用者は,当該健康診断の受診に要した時間について,労働基準法37条1項の規定による【
割増賃金】を支払わなければならない
(法32条)(昭47基発602号)。
(2105B) 《会議への参加》
使用者から会議への参加を命じられた場合にその会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたとき,使用者は,当該引き続き行われた時間について,労働基準法37条1項の規定による【
割増賃金】を支払わなければならない
(法37条1項)。
(2105C) 《安全委員会》
労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合,使用者は,当該会議への参加に要した時間について,労働基準法37条1項の規定による【
割増賃金】を支払わなければならない
(法37条1項)。
(2105D) 《来客当番》
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが,その時間に実際に来客がなかった場合,休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりでも,使用者は,労働基準法37条1項の規定による【
割増賃金】を支払う義務が[ある
](法37条1項)。
(2105E) 《一般健康診断》
労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合,使用者は,当該健康診断の受診に要した時間について,労働基準法37条1項の規定による《
割増賃金》を支払う義務はない
(法37条1項)(昭47基発602号)。
(1503C) 《月給制》
労働基準法37条は,使用者が33条又は36条1項の規定により労働時間を延長した場合,その時間の労働については,―定の方法により計算した【
割増賃金】を支払わなければならない旨規定しているが,これは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから,月給制により賃金が支払われる場合でも,当該
時間外労働については,その労働時間に対する通常の
賃金を支払わなければならない
(法37条)(昭23.3.17基発461号)。
(3003E) 《時間外労働》@
日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが,木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合,土曜における10時間労働の内[(10時間−8時間)+(48時間−40時間−2時間×3)=2時間+2時間=4時間
:×8時間]が【
割増賃金】支払い義務の対象労働になる
(法37条)。
(1306D) 《時間外労働》A
週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない羃業場において,月耀日に10時間,火曜日に9時間,水曜日に8時間,木曜日に9時間労働させ,金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業としたとき,その週の総労働時間数は40時間であるが,この月曜から金曜までについて,労働基準法37条に基づく(月
2時間 ・ 火 1時間 ・ 木 1時間分の時間外労働につき)【
割増賃金】を支払う[必要がある
](法37条)。
(0403C) 《法定時間内》
労働者が遅刻をし,その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に,一日の実労働時間を通算すれば労働基準法32条又は40条の労働時間を超えないとき,36条第1項に基づく協定及び労働基準法37条に基づく《
割増賃金》支払の必要はない
(平11.3.31基発168号)。
(2304E) 《違法時間外》@
労働基準法33条又は36条に規定する
手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合にも,使用者は,同法37条1項に定める【
割増賃金】の支払義務を免れない
(法37条1項)。
(1805B) 《違法時間外》A
労働基準法37条には,「使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合,その時間又はその日の労働について,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した【
割増賃金】を支払わなければならない」と規定されていることから,同法37条に規定する【
割増賃金】は,同法33条又は36条1項の規定に基づき労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって,これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働であって,これらの規定による
手続をとらずに行われたものに対して,【
割増賃金】の支払の必要が[ある
](法37条1項)(平11.3.31基発168号)。
(1605D) 《違法休日労働》
労働者派遣契約上,法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ,したがって,労働基準法36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続がとられていない場合でも,派遣先の使用者が,当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に
休日労働を行わせたとき,派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が当該休日労働に係る【
割増賃金】を支払わなければならない
(法37条)(昭61.6.6基発333号)。
(2806D) 《割増賃金》
基本給のみで,月額300,000円,年間所定労働日数:240日,計算の対象となる月の所定労働日数:21日,計算の対象となる月の暦日数:30日,午前9時から午後5時までの所定労働時間で,休憩時間は正午から1時間の場合,労働基準法37条に定める時間外,休日及び深夜の【
割増賃金】を計算するについて,労働基準法施行規則19条に定める【
割増賃金】の基礎となる賃金の定めに従えば,通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式は,月によって所定労働時間が異なっているので,賃金額を1年間における1月平均所定労働時金数で除した金額となり,300,000円÷(240日×7時間÷12か月)である
(法37条)。
(03基2)
《割増賃金》
使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める
割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには,
割増賃金として支払われた金額が,〔通常の労働時間の賃金〕に相当する部分の金額を基礎として,労働基準法37条等に定められた方法により算定した
割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ,その前提として,労働契約における賃金の定めにつき,〔通常の労働時間の賃金〕に当たる部分と同条の定める
割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である。そして,使用者が,労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める
割増賃金を支払ったと主張している場合において,上記の判別をすることができるというためには,当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ,当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは,当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり,その判断に際しては,当該手当の名称や算定方法だけでなく,同条の趣旨を踏まえ,〔当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け〕等にも留意して検討しなければならないというべきである(最判令2.3.30)。
(0407C) 《割増賃金》
医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合に,「本件合意は,上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり,上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも,労働者としての保護に欠けるおそれはないから,上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができない[とき],当該年俸の支払により,時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということは[できない
](法37条)(最判平29.7.7)。
(25基1)
《深夜割増賃金》
労基法における労働時間に関する規定の多くは,その〔
長さ〕に関する規制について定めており,同法37条1項は,使用者が労働時間を延長した場合,延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方,同条3項は,使用者が原則として〔
午後10時から午前5時まで〕の間において労働させた場合,その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが,同項は,労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で,労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
また,労基法41条は,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし,これに該当する労働者として,同条2号は管理監督者等を,同条1号は同法別表第1第6号
(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方,同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると,同条4項は,上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を〔
適用しない〕旨別途規定している。こうした定めは,同法41条にいう労働時間,休憩及び休日に関する規定には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜
割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である
(最判平21.12.18)。
(3003D) 《平日 → 休日》@
土曜の
時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合,日曜の(午前0時から)午前3時までの労働に対する【
割増賃金】は,[
休日労働+深夜労働]として計算される
(法37条)。
(1605B) 《平日 → 休日》A
始業時刻が午前8時,終業時刻が午後5時,休憩時間が正午から午後1時までの事業場において,徹夜残業を行い,翌日の法定
休日の正午において当該残業が終了した場合,[午前0時までは
時間外労働となり,午前0時から12時までは法定
休日労働として],【
割増賃金】の計算を行わなければならない
(平6.5.31基発331号)。
(3003B) 《休日 → 平日》
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合,その間の労働は[日曜日の午後8時から午後12時までが【
休日労働】となり,月曜の午前0時から午前3時までは《
休日労働》とはならない
](法37条)。
(3003A) 《休日のみ》@
日曜に10時間の労働があると,休日
割増賃金の対象になるのは[10時間,すべてが
休日労働となり,
時間外労働は生じない
](法37条)。
(2901E) 《休日のみ》A
休日労働が,8時間を超え,
深夜業に該当しない場合の【
割増賃金】は,[
休日労働に係る割増賃金等である3割5分以上の利率で計算]しなければならない
(法37条)。
(1204E) 《週休2日》
週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合,労働基準法上,休日労働に関し,3割5分以上の【
割増賃金】の支払いが必要とされるのはそのうちの1日のみであり,残る1日の賃金については,就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる
(法37条1項)(昭63.3.14基発150号)。
(3003C) 《月曜 → 火曜》
月曜の
時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合,火曜の午前3時までの労働は,月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる
(法37条)。
(2204E) 《完全歩合給制》
タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する
完全歩合給制においては,時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合給の額の増額がなく,通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであれば,歩合給の支給によって労働基準法37条に規定する時間外及び深夜の
割増賃金が支払われたと[することは困難なものというべきである]。
(0106D) 《定額残業代》
いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは,
定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み
(発生していない場合そのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており,これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか,基本給と
定額残業代の金額のバランスが適切であり,その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に[限られる訳ではない
](法37条1項)。
(2603D) 《通勤手当》
通勤手当は,労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから,労働基準法37条の
割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている
(法37条5項)。
(2306E) 《算定基礎賃金》
労働基準法37条に定める割増賃金の基礎となる賃金
(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり,家族手当は算定
基礎賃金に含めないことが原則であるが,家族数に関係なく一律に支給されている手当は,算定
基礎賃金に含める必要が[ある
](法37条)。
(13基2)
《賃金》
労働基準法37条の規定に基づき支払うべき時間外,休日及び深夜の
割増賃金の基礎となる賃金には,家族手当,通勤手当,〔別居手当〕,子女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は,算入しなくともよい
(法37条4項)。
(0206D) 《罰則》
労働基準法37条は,使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合における【
割増賃金】の支払について定めているが,労働基準法33条又は36条所定の条件を充足していない
違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても,使用者は同法37条1項により割増賃金の支払義務があり,その義務を履行しないときは同法119条1号の
罰則の適用を免れない
(最判昭35.7.14)。