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◎
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労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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1か月単位の変形労働時間制により,毎週日曜を起算日とする1週間について,各週の月曜,火曜,木曜,金曜を所定労働日とし,その所定労働時間をそれぞれ9時間,計36時間としている事業場において,その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば,その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが,日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は,そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。 |
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B
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1か月単位の変形労働時間制により,毎週日曜を起算日とする1週間について,各週の月曜,火曜,木曜,金曜を所定労働日とし,その所定労働時間をそれぞれ9時間,計36時間としている事業場において,あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に,火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは,水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。 |
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C
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労働基準法第34条に定める休憩時間は,労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り,一斉に与えなくてもよい。 |
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D
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労働基準法第35条に定める「一回の休日」は,24時間継続して労働義務から解放するものであれば,起算時点は問わないのが原則である。 |
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E
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休日労働が,8時間を超え,深夜業に該当しない場合の割増賃金は,休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。 |
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正 解 A |
| 平29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |