(1707C) 《労働時間の特例》
使用者は,労働基準法別表第1第13号の
保健衛生の事業のうち常時
10人未満の労働者を使用するものについて,1週間について44時間,1日について8時間まで労働させることができる。また,この特例の下に,1か月単位の変形労働時間制,フレックスタイム制
〈×及び1年単位の変形労働時間制〉を採用することができる
(法32条の4第1項)(則25条の2第1項)。
(1804D) 《同意》
労働基準法32条の4第1項に規定するいわゆる【1年単位】の変形労働時間制を採用する場合に,労使協定により,対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたとき,使用者は,当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し,当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め,当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに[過半数労働組合がある場合にはその労働組合,過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者
:×個々の対象労働者]の
同意を得て,当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない
(法32条の4第2項)(則12条の4第2項)。
(2804C) 《1年以内》
労働基準法32条の4に定めるいわゆる【
1年単位】の変形労働時間制の対象期間は,1か月を超え1年以内であれば,3か月や6か月でもよい
(法32条の4第1項)。
(3002B) 《1週 52時間》
いわゆる【
1年単位】の変形労働時間制においては,隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き,1日の労働時間の限度は10時間,1週間の労働時間の限度は[
52時間:×54時間]とされている
(則12条の4第4項)。
(2205B) 《特定》@
労働基準法32条の4に定めるいわゆる【
1年単位】の変形労働時間制においては,1日
10時間,1週
52時間という労働時間の上限が定められているが,この範囲において労働するとき
,〈×どのような場合においても〉対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ
特定しておく必要が[ある
](法32条の4第2項)。
(3002C) 《特定》A
いわゆる【
一年単位】の変形労働時間制においては,その労働日について,例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合,この間の総休日数を40日と定めた上で,30日の休日はあらかじめ
特定するが,残る10日については,「7月から9月までの問に労働者の指定する10日間について休日を与える」として
特定しないことは認められていない
(法32条の4第1項)。