(1905D) 《労働時間の総枠》@
【
1か月単位】の変形労働時間制を採用した場合,変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う,変形期間における所定【労働時間】の総枠の計算は,その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7 の式によって行う
(法32条の2)。
(1306A) 《労働時間の総枠》A
【
1か月単位】の変形労働時間制を採用した場合,変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う,変形期間における所定【労働時間】の総枠の計算は,その事業場の週法定労働時間×変形期間の[暦日数
:×労働日数] / 7 の式によって行う
(法32条の2)(昭63.1.1基発1号)。
(1804B) 《具体的特定》
勤務ダイヤによるいわゆる【
1か月単位】の変形労働時間制を就業規則によって採用する場合に,業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要があるとき,就業規則において各直勤務の始業終業時刻,各直勤務の組合せの考え方,勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき,それにしたがって各日ごとの勤務割は,変形期間の開始前までに具体的に
特定すればよいこととされている
(法32条の2第1項)(昭63.3.14基発150号)。
(0102E) 《労働時間の限度》
【
1か月単位】の変形労働時間制において,1日の労働時間の
限度は[なく
:×16時間],1週間の労働時間の
限度[もない
:×は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない](法32条の2第1項)。
(0605A) 《1か月単位》
労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては,常時10人未満の労働者を使用する使用者[は,
労使協定により,又は
就業規則その他これに準ずるものにより
:×であっても必ず就業規則を作成し],1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない
(法32条の2第1項)。
(0102A) 《起算日》
【
1か月単位】の変形労働時間制により労働者に労働させる場合,その期間の起算日を定める必要があるが,その期間を1か月とする場合,毎月1日から月末までの暦月による[必要はない
](法32条の2第1項)。
(1804A) 《業務の都合》@
労働基準法32条の2に規定するいわゆる【
1か月単位】の変形労働時間制については,当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り,使用者は,当該変形期間の途中において,
業務の都合によって任意に労働時間を
変更することは[できない
](法32条の2第1項)(平11.3.31基発168号)。
(2205A) 《業務の都合》A
【
1か月単位】の変形労働時間制を採用する場合,労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより,変形期間における各日,各週の労働時間を具体的に定めることを要し,変形期間を平均して週40時間の範囲内でも,使用者が
業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない
(法32条の2第1項)。
(2706B) 《業務の都合》B
【
1か月単位】の変形労働時間制が適用されるためには,単位期間内の各週,各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり,労働協約又は就業規則において,
業務の都合により4週間ないし1か月を通じ,1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって,直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではない
(法32条の2第1項)。
(0102C) 《時間外労働》@
【
1か月単位】の変形労働時間制により所定労働時間が,1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが,その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合,1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は
時間外労働にはならない
(法32条の2第1項)。
(2901A) 《時間外労働》A
【
1か月単位】の変形労働時間制により,毎週日曜を起算日とする1週間について,各週の月曜,火曜,木曜,金曜を所定労働日とし,その所定労働時間をそれぞれ9時間,計36時間としている事業場において,その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば,その延長した時間は
法定労働時間を超えた労働となるが,日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合,そのうちの
(40時間を超える)2時間が
法定労働時間を超えた労働になる
(法32条の2第1項)。
(1703D) 《時間外労働》
労働基準法32条の2第1項の規定に基づき,【
1か月単位】の変形労働時間制を採用している事業場において,就業規則で休日振替を規定している場合,ある週における1日の休日を同じ変形期間中の他の週に振り替えたとき,振替えによって労働日が増えた週は週の労働時間が40時間を超えることとなった場合,当該事業場は1か月単位の変形労働時間制を採用しているところから1か月内の合計の労働時間数に変わりはないが,
時間外労働の問題は[生じる
](法32条の2第1項)(昭63.3.14基発150号)。
(2901B) 《時間外労働》
【
1か月単位】の変形労働時間制により,毎週日曜を起算日とする1週間について,各週の月曜,火曜,木曜,金曜を所定労働日とし,その所定労働時間をそれぞれ9時間,計36時間としている事業場において,あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に,火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたとき,水曜の労働は[8時間を超える1時間が
時間外労働となる
](法32条の2第1項)。
(0102D) 《就業規則》
【
1か月単位】の変形労働時間制は,
就業規則その他これに準ずるものによる定めだけで
〈×は足りず,例えば労働組合がある場合,その労働組合と書面で協定し,当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出れば〉,採用することができる
(法32条の2第1項)。
(0407B) 《未届出》 @
労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を
労使協定を締結することにより採用する場合,当該労使協定を所轄労働基準監督署長に
届け出なくても,1か月単位の変形労働時間制の
効力が[発生する
](法32条の2第2項)。
(0305B) 《未届出》 A
使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定により,【
1か月以内】の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法32条1項の労働時間を超えない定めをしたとき,同条の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて,労働させることができるが,この協定の
効力は,所轄労働基準監督署長に[
届け出なくても]認められる
(法32条の2第2項)。