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基32条の2〔1か月単位の変形〕
【過去問】16
 1か月単位の変形労働時間制においては,1か月以内の一定の期間を平均し,1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが必要。
      1日の労働時間の限度,1週間の労働時間の限度は,ない。(0102E)
 1年単位の変形労働時間制においては,1日の労働時間の限度,および1週間の労働時間の限度が規定されている。
時間外労働
1日について @ 8時間越えの変形時間 をオーバーした時間
A @以外は,8時間
1週間について
(@Aの時間を除く)
B 40時間越えの変形時間
C B以外は,40時間
期間全体について
(@〜Cの時間を除く)
D 法定労働時間の総枠
 妊産婦が請求した場合,法定労働時間を超えて労働させてはならない。 ← 変形労働時間制の適用自体は制限されていない。
 届け出なければならない(法32条の2第2項)が,協定の効力発生要件ではないので,届け出ないときでも,有効
変形労働時間 1か月単位
(法32条の2)
フレックスタイム
(法32条の3)
1年単位
(法32条の4)
1週間単位
(法32条の5)
清算期間
1か月以内
清算期間
1か月超
手続 労使協定又は
就業規則等
就業規則等+労使協定 労使協定
労使協定の届出 必要 不要 必要 必要
労使協定の有効期限 不要
業種・規模の制限 なし 30人未満
飲食店等
週平均労働時間 40時間・44週間 40時間のみ
労働時間の限度 なし 週平均
50時間
1日 10時間
1週 52時間
1日 10時間
1週 40時間
連続労働日数 なし 連続6日 なし

従業員10人未満なら労働条件通知書。 労働協約を作成しない場合,労基署への届出不要。

 商業,映画・演劇業(映画の製作の事業を除く),保健衛生業,接客娯楽業で,常時10人未満の労働者を使用する場合,1週間44時間,1日8時間が法定労働時間となる。
 特例業種(週44時間)は, 1か月単位と,清算期間が1か月以内のフレックスタイムのみ。  清算期間が1か月超のフレックスタイム,1年単位,1週間単位では,ダメ。
 30人未満の小売業,旅館,料理店,飲食店は,1週間単位の変形で,1日10時間まで。 1週40時間まで。
 運輸交通業,商業,金融・広告業,映画・演劇業,通信業,保健衛生業,接客娯楽業,官公署の事業は,【一斉付与】の適用除外。

 保健衛生業,接客娯楽業で,常時10人未満なら,1週間44時間まで。 休憩の【一斉付与】も,なし。
労働時間 第32条〔法定労働時間〕 第32条の2〔1か月単位の変形〕 第32条の3〔フレックスタイム制〕 ×第32条の3の2〔割増賃金〕
第32条の4〔1年単位の変形〕 ×第32条の4の2〔割増賃金〕 第32条の5〔1週間単位の変形〕 第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日 第34条〔休憩〕 第35条〔休日〕
有給休暇 第36条〔三六協定〕 第37条〔割増賃金〕 第38条〔時間計算〕 第38条の2〔みなし時間〕
×第38条の3〔専門業務型〕 第38条の4〔企画業務型〕 第39条〔年次有給休暇〕 第40条〔特例〕
第41条〔適用除外〕 ×第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
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