(2004E) 《許可不要》
労働基準法第41条2号により,労働時間,休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる
管理監督者について,適用除外の要件として行政官庁の
許可を[得る必要はない
](法41条2号)。
(2204C) 《管理監督者》
労働基準法41条の規定により,労働時間,休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条2号に定めるいわゆる
管理監督者に該当するか否かは,経験,能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく,職務内容,責任と権限,勤務態様等の実態に即して判断される
(法41条2号)。
(2706D) 《機密の事務》
労働基準法41条2号により,労働時間等に関する規定が適用除外される機密の事務を取り扱う者とは,必ずしも
秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく,秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって,厳格な労働時間管理になじまない者をいう
(法41条2号)。
(26基2)
《小規模の店長》
小売業,飲食業等において,いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては,店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが,この店舗の店長等については,十分な権限,相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法41条2号に規定する
監督若しくは
管理の地位にある者として取り扱われるなど不適切な事案も見られることから,通達によれば,これらの店舗の店長等が
管理監督者に該当するか否かについて,職務内容,責任と権限,勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ,総合的に判断することとなるとされており,このうち賃金等の待遇についての判断要素の一つとして,実態として長時間労働を余儀なくされた結果,〔
時間単価に換算した
賃金額〕において,店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合,管理監督者性を否定する〔
重要な要素〕となることがあげられている
(平20.9.9基発0909001号)。
(24基2)
《実態に即して》
労働基準法41条2号に定める監督若しくは管理の地位にある者とは,一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について〔
経営者と一体的な立場にある者〕の意であり,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものである。
管理監督者であるかの判定に当たっては,賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合,定期給与である基本給,役付手当等において,〔
その地位にふさわしい〕待遇がなされているか否か,ボーナス等の一時金の支給率,その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお,一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって,実態のない役付者が
管理監督者に含まれるものではないこと。
(0403A) 《休日日直》
使用者が労働基準法施行規則23条によって
日直を断続的勤務として許可を受けた場合,36条1項の協定がなくとも,休日に
日直をさせることができる
(法41条3号)。
(2503C) 《宿直勤務》
労働基準法施行規則23条の規定に基づく断続的な
宿直又は日直勤務としての許可は,常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり,定時的巡視,緊急の文書又は電話の収受,非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている
(法41条3号)。
(2706E) 《宿直業務》
医師,看護師の病院での
宿直業務は,医療法によって義務づけられるものであるが,〔所轄労働基準監督署長の
許可を受ける限り〕,労働基準法41条3号に定める監視又は断続的労働に従事する者として,労働時間等に関する規定の適用が[ある]ものとされている
(法41条3号)。
(1702A) 《宿直手当》
労働基準法施行規則23条の規定に基づき
宿直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合,
宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は,当該事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金
(労働基準法37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の[3分の1
:×2分の1]を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の
許可を受けることはできない
(法41条3号)(則23条)(昭63.3.14発基150号)。
(23基1)
《深夜業》@
労働基準法第4章に定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,
農業又は畜産,養蚕,
水産の事業に従事する労働者については適用されないが
(法41条1号),これらの事業においても,〔
深夜業〕及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
(1605E) 《深夜業》A
農〈×林〉漁業に従事する労働者については,労働基準法に定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているが
(法41条1号),これらの者が行う
深夜業について,同法37条の規定による【
割増賃金】を支払う[必要がある
](昭63.3.14基発150号)。
(1305E) 《深夜業》B
労働基準法41条2号に該当する監督又は管理の地位にある者について,労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているが,使用者は,これらの者の
〈×時間外労働,休日労働又は〉深夜業に対して,同法37条の規定による【
割増賃金】を支払う[必要がある
](法41条2号)(昭63.3.14基発150号)。
(1703E) 《深夜業》C
所定労働時間が始業時刻午前8時,終業時刻午後5時
(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において,労働基準法41条2号の監督又は管理の地位にある者が,所定労働時間を超えて
深夜に及ぶ労働に従事した場合,午後10時から午前5時までの時間の労働については,同法37条の規定に従い,通常の労働時間の賃金の計算額の[2割5分
:×5割]以上の率で計算した【
割増賃金】を支払わなければならない
(法37条4項)。
(1806A) 《年次有給休暇》
労働基準法41条2号に該当するいわゆる管理監督者については,同法第4章で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用されない。しかし,【年次有給休暇】に関する規定は[適用される
](法41条2号)(昭22.11.26基発389号)。