前に   次へ
◆☆基41条〔適用除外〕
【過去問】14
 林業については,労働時間,休憩及び休日に関する規定が適用となる。
 農漁業では,労働時間,休憩及び休日の規定を適用除外だが,深夜労働の割増賃金の規定は適用される。

 管理監督者には,労働時間,休憩,休日に関する規定は,適用されない。
 しかし,深夜労働の割増賃金,年次有給休暇,産前産後休業等の規定は,適用される。
@ 農水産業従事者 ← 林業は適用される。 労働時間,
休憩,休日に
関する規定は
適用しない
A 監督または管理の地位にある者,機密の事務を取り扱う者
B 監視または断続的労働に従事する者 行政官庁の許可を受けたもの
宿直または日直の勤務で断続的労働に従事する者
労働時間 第32条〔法定労働時間〕 第32条の2〔1か月単位の変形〕 第32条の3〔フレックスタイム制〕 ×第32条の3の2〔割増賃金〕
第32条の4〔1年単位の変形〕 ×第32条の4の2〔割増賃金〕 第32条の5〔1週間単位の変形〕 第33条〔災害等の場合〕
休憩,休日 第34条〔休憩〕 第35条〔休日〕
有給休暇 第36条〔三六協定〕 第37条〔割増賃金〕 第38条〔時間計算〕 第38条の2〔みなし時間〕
×第38条の3〔専門業務型〕 第38条の4〔企画業務型〕 第39条〔年次有給休暇〕 第40条〔特例〕
第41条〔適用除外〕 ×第41条の2〔高度プロフェショナル制度〕
前に   次へ