(2903C) 《退職時》
使用者は,労働者が
退職から1年後に,使用期間,業務の種類,その事業における地位,賃金又は退職の事由について【
証明書】を請求した場合,これを
交付する義務が[ある
](法22条1項)。
(0104E) 《退職時》
使用者は,労働者が自己の都合により
退職した場合,使用期間,業務の種類,その事業における地位,賃金又は退職の事由について,労働者が【
証明書】を請求すれば,これを
交付する義務が[ある
](法22条1項)。
(1502D) 《退職時》
使用者は,労働者が
退職の場合に,使用期間,業務の種類,その事業における地位,賃金又は退職の事由
(退職の事由が解雇の場合にあっては,その理由を含む)について【
証明書】を請求した場合,遅滞なくこれを
交付しなければならない
(法22条1項)。
(0505D) 《回数制限》
労働者が,労働基準法22条に基づく退職時の
証明を求める回数については制限はない
(法22条1項)。
(2202C) 《退職の事由》
労働者と使用者との間で
退職の事由について見解の相違がある場合,使用者が自らの見解を【
証明書】に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば,基本的には労働基準法22条1項違反とはならないが,それが
虚偽であった場合
(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には,同項の義務を果たしたことにはならない
(法22条1項)。
(2202D) 《解雇の理由》
労働基準法22条1項の規定により,労働者が退職した場合に退職の事由について【
証明書】を請求した場合,使用者は,遅滞なくこれを
交付しなければならず,また,退職の事由が解雇の場合,当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているが,解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に【
証明書】を請求した場合,使用者は,解雇の理由を証明書に[記載してはならない
](法22条1項)。
(1603C) 《解雇理由》
労働基準法22条2項においては,使用者は,労働者が,同法20条1項の
解雇の予告がされた日から退職の日までの間に,当該
解雇の理由について【
証明書】を請求した場合,遅滞なくこれを
交付しなければならない旨規定されているが,この規定は,即時解雇の場合には,適用されないものである
(法22条2項)(平15.10.22基発1022001号)。
(0405E) 《記載制限》
労働基準法22条1項に基づいて交付される証明書は,労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された
証明書を請求した場合,法定記載事項をすべて[記入してはならない
](法22条3項)。
(2202E) 《制限列挙》@
労働基準法22条4項において,あらかじめ第三者と謀り,労働者の就業を妨げることを目的として,労働者の国籍,信条,社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし,又は退職時等の【
証明書】に
秘密の記号を記入してはならないとされているが,この労働者の国籍,信条,社会的身分若しくは労働組合運動は制限列挙事項であって,例示ではない
(法22条4項)。
(3005E) 《制限列挙》A
労働基準法22条4項は,使用者は,あらかじめ第三者と謀り,労働者の就業を妨げることを目的として,労働者の国籍,信条,社会的身分若しくは労働組合運動に関する
通信をしてはならないと定めているが,禁じられている通信の内容として掲げられている事項は,[制限列挙
:×例示列挙]であり,これ以外の事項で当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される[訳ではない
](法22条4項)。