(18基1)
《解雇》
労働契約法16条においては,「解雇は,〔客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない〕場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定されている
(労働契約法16条)。
(0703D) 《解雇制限》
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が,
X社の業務により負傷し,その療養のために休業する期間及びその後30日間については,[
X社は
:×X社もY社も]当該労働者を解雇してはならない
(法19条1項)。
(0503C) 《解雇制限》
6週間以内に出産する予定の女性労働者が
休業を請求せず引き続き就業している場合,労働基準法19条の解雇制限期間にはならないが
(法19条1項),その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。
(2102C) 《産前産後》@
使用者は,
産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は,やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合[を除き],
解雇してはならない
(法19条)。
(2602D) 《産前産後》A
労働基準法19条1項に定める
産前産後の女性に関する解雇制限について,同条に定める除外事由が存在しない状況において,産後8週間を経過しても休業している女性の場合,その8週間及びその後の30日間が
解雇してはならない期間となる
(法19条1項)。
(1302A) 《育児・介護休業》
使用者は,労働者が育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間に,当該労働者を[
解雇して差し支えない
](法19条1項)。
(2403D) 《予告期間中の休業》
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の
予告をしたところ,当該労働者が,予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の
予告期間の中に納まっているが,当該負傷については労働基準法19条の適用が[あり],当該解雇の効力は,[当該休業期間及びその後30日
経過後:×当初の予告どおりの日]に発生する
(法19条1項)。
(3002D) 《予告期間中の負傷》
労働基準法では,使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,
解雇してはならないと規定しているが,解雇
予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその
療養のために休業した場合,この
解雇制限に[かかるもの]と解されている。
(1302C) 《期間の満了》
一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を締結している労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業している期間中に,当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来するような場合,当該労働者の労働契約はその契約期間の満了によって終了するものであって,労働基準法19条1項の
解雇制限の規定の適用はない
(法19条1項)(昭63.3.14基発150号)。
(1504E) 《3日間休業》
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ,当該労働者が,予告をした日から10日目に,業務上の負傷をし療養のため3日間休業した場合,当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっていても,当該解雇の効力は,当初の予告の日には[発生しない
](法19条)(昭26.6.25基収2609号)。
(1502B) 《契約期間》
一定の期間を契約期間とする労働契約により雇い入れられた労働者が,契約期間の途中で業務上負傷し,療養のため休業する場合,使用者は,少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は,当該労働契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を
更新し,又は
延長[する義務はない
](法19条)(昭63.3.14基発150号)。
(2703E) 《打切補償》@
使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は,労働基準法81条の規定によって
打切補償を支払う場合,又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き,労働者を
解雇してはならない
(法19条)。
(1302B) 《打切補償》A
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については,使用者が労働基準法81条の規定によって
打切補償を支払った場合
(労災法19条により打切補償を支払ったとみなされた場合を含む)〔又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合〕にのみ労働基準法19条1項の
解雇制限の規定の適用が
除外される
(法19条1項但)。
(1904B) 《打切補償》B
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については,使用者が,労働基準法81条の規定によって
打切補償を支払った場合
(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合,労働基準法19条1項の規定による
解雇制限は適用されない
(法19条1項)。
(2602A) 《定年退職》 (B)
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり,かつ,従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて,それが従業員にも徹底している場合,その
定年による雇用関係の終了は
解雇ではないので,労働基準法19条1項に抵触しない
(法19条1項)。
(2303B) 《解雇無効》
客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない
解雇をした使用者は,労働基準法に基づき,罰則に[処される訳ではない
](労働契約法16条)。
(23基3)
《解雇期間中の賃金》
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たとき,使用者は,右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益の額を賃金額から
控除することができるが,右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の〔平均賃金の
6割〕に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である
(最判昭62.4.2)。
(01基1)
《解雇期間中の賃金》
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たとき,使用者は,右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益
(以下「中間利益」という)の額を賃金額から控除することができるが,右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の〔
平均賃金〕の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されている。 使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち〔
平均賃金〕額の6割を超える部分から当該賃金の〔
支給対象期間と時期的に対応する期間〕内に得た中間利益の額を
控除することは許されるものと解すべきであり,右利益の額が〔
平均賃金〕額の4割を超える場合には,更に〔
平均賃金〕算定の基礎に算入されない賃金
(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を
控除することが許される
(最判昭62.4.2)。
(3005C) 《事業継続が不可能》
使用者は,税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合,やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に[該当せず],労働基準法65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者を
解雇することが[できない
](法19条1項)。
(0205D) 《やむを得ない事由》
使用者は,労働者を解雇しようとする場合に,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合,解雇の予告を除外されるが,天災事変その他
やむを得ない事由には,使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合は[含まれない
](昭63.3.14発基150号),
(2903D) 《休業しない》@
使用者は,労働者が業務上の傷病により治療中でも,休業しないで
就労している場合,労働基準法19条による
解雇制限を受けない
(法19条)。
(0104C) 《休業しない》A
使用者は,女性労働者が出産予定日より6週間
(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前以内でも,当該労働者が労働基準法65条に基づく
産前の休業を請求しないで
就労している場合,労働基準法19条による
解雇制限を受けない
(法19条1項)。