労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 労働基準法第20条の規定に基づき,解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は,労働者に解雇の通告をした日である。

 労働基準法第18条の2の規定は,解雇が「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めたものであり,同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については,同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。

 労働基準法第22条第2項においては,使用者は,労働者が,同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては,遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが,この規定は,即時解雇の場合には,適用されないものである。

 ある労働者を解雇しようと思い,労働基準法第20条の規定に従って,5月1日に,30日前の予告を行った。しかし,その後になって思い直し,同月10日,当該労働者に対し,「考え直した結果,やはり辞めてほしくないので,このままわが社にいてくれないか。」と申し出てみたが,当該労働者は同意せず,それに応じなかった。その場合,当該予告期問を経過した日に,当該労働者は自己退職(任意退職)したこととなる。

 使用者は,ある労働者を5月31日をもって解雇するため,5月13日に解雇予告をする場合には,平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

 正 解   
平16 10
平15 10