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健208条〔事業主〕
 事業主が虚偽の報告をすれば,6か月以下の拘禁刑。 または,労働保険では,30万円以下の罰金。 社会保険では,50万円以下の罰金。
【過去問】05
事業主への罰則 労働保険 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 (災51条)(雇83条)(徴46条)
社会保険 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (健208条)(厚102条)


第207条の2〔秘密保持義務〕 第208条〔事業主〕 ×第209条〔事業主以外〕 第210条〔被保険者〕
×第211条〔日雇手帳の交付〕 ×第212条〔日雇手帳の提出〕 ×第212条の2〔協会の報告〕 ×第213条〔組合の報告〕
第213条の2〔保険料の徴収〕 ×第214条〔両罰規定〕 ×第215条〔医師等〕
×第216条〔事業主〕 ×第217条〔被保険者〕 ×第217条の2〔協会の役員〕 第218条〔設立命令〕
×第219条〔組合・連合会〕 第220条〔名称〕 ×第221条〔機構の役員〕 ×第222条〔協会の役員〕
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