(1606D) 《届出せず》
事業主が,正当な理由がなくて,被保険者の賞与額に関する事項を保険者に《
届出》なかった場合,
6か月以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金に処せられる
(法208条1号)。
(1606B) 《提出せず》
事業主が,厚生労働大臣から,被保険者の標準報酬に関して,文書物件の《
提出》を命じられたとき,正当な理由が無くそれに従わなかった場合,
6か月以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金に処せられる
(法208条5号)。
(1308B) 《虚偽の報告》
事業主が,正当な理由なしに,その使用する者の異動又は報酬に関して義務づけられている《
報告》をしなかったり,
虚偽の報告をしたとき,
6か月以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金に処される
(法208条)。
(0306A) 《虚偽の届出》
事業主が,正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に《
届出》をせず又は
虚偽の届出をしたとき,[
6か月以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金
:×1年以下の拘禁刑又は100万円以下の過料]に処せられる
(法208条1号)。
(2405E) 《通知せず》
事業主は,保険者等からの標準報酬月額等の決定の【
通知】があったとき,速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条2項)。この場合,正当な理由がなく,被保険者にこれらの事項に関する《
通知》をしないとき,
6か月以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金に処せられる
(法208条2号)。