前に
次へ
×
健221条〔機構の役員〕
機構の
役員
は,次の各号のいずれかに該当する場合には,20万円以下の過料に処する。
@
第204条の3
第1項,同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項,第204条の4第1項,第204条の5第1項及び第204条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき。
A
第204条の4
第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
罰
則
△
第207条の2〔秘密保持義務〕
○
第208条〔事業主〕
×
第209条〔事業主以外〕
△
第210条〔被保険者〕
×
第211条〔日雇手帳の交付〕
×
第212条〔日雇手帳の提出〕
×
第212条の2〔協会の報告〕
×
第213条〔組合の報告〕
△
第213条の2〔保険料の徴収〕
×
第214条〔両罰規定〕
×
第215条〔医師等〕
×
第216条〔事業主〕
×
第217条〔被保険者〕
×
第217条の2〔協会の役員〕
○
第218条〔設立命令〕
×
第219条〔組合・連合会〕
△
第220条〔名称〕
×
第221条〔機構の役員〕
×
第222条〔協会の役員〕
前に
次へ