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×
健204条の4〔滞納処分等実施規程の認可等〕
1
認可
機構は,滞納処分等の実施に関する規程
(次項において「滞納処分等実施規程」という)
を定め,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも,同様とする。
2
準用
厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は,滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
雑
則
◎
第193条〔時効〕
×
第194条〔期間の計算〕
△
第194条の2〔利用制限等〕
×
第194条の3〔報告・検査〕
△
第195条〔印紙税の非課税〕
×
第196条〔無料証明〕
×
第197条〔報告等〕
△
第198条〔立入検査等〕
○
第199条〔資料の提供〕
×
第199条の2〔厚生労働大臣と協会の連携〕
△
第200条〔共済組合に関する特例〕
×
第201条〔共済組合に関する特例〕
×
第202条〔共済組合に関する特例〕
○
第203条〔市町村が処理する事務〕
△
第204条〔機構への事務の委任〕
×
第204条の2〔滞納処分の委任〕
×
第204条の3〔滞納処分等の認可〕
×
第204条の4〔滞納処分等実施規程の認可〕
×
第204条の5〔機構が行う立入検査〕
×
第204条の6〔機構が行う収納〕
△
第204条の7〔協会への事務委任〕
×
第204条の8〔協会が行う立入検査の認可〕
○
第205条〔地方厚生局長への委任〕
×
第205条の2〔機構への事務委託〕
×
第205条の3〔情報の提供等〕
△
第205条の4〔基金等への事務委託〕
×
第206条〔経過措置〕
×
第207条〔実施規定〕
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