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令63条〔法第204条の2第1項の政令で定める事情〕
法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
@ 納付義務者が厚生労働省令で定める
月数分〔
24か月分〕以上の保険料を滞納していること。
×
健204条の2第1項〔滞納処分の委任〕 ← 24月分以上
厚生労働大臣は,前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの
(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について
隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金
(第58条,第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による徴収金を除く。第204条の6第1項において「保険料等」という)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,
財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な
情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を
委任することができる。
◎
厚100条の5第1項〔滞納処分の委任〕 ← 24月分以上
厚生労働大臣は,前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの
(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について
隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,
財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な
情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を
委任することができる。
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国109条の5第1項〔滞納処分の委任〕 ← 13月分以上
厚生労働大臣は,前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について
隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,
財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を
委任することができる。
×
船153条の2第1項〔滞納処分の委任〕
厚生労働大臣は,前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの
(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について
隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金
(第47条,第55条第2項及び第71条第2項(第74条第3項において準用する場合を含む)の規定による徴収金を除く。第153条の6第1項において「保険料等」という)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,
財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な
情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を
委任することができる。