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×
健206条〔経過措置〕
この法律に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の
経過措置
(罰則に関する経過措置を含む)
を定めることができる。
雑
則
◎
第193条〔時効〕
×
第194条〔期間の計算〕
△
第194条の2〔利用制限等〕
×
第194条の3〔報告・検査〕
△
第195条〔印紙税の非課税〕
×
第196条〔無料証明〕
×
第197条〔報告等〕
△
第198条〔立入検査等〕
○
第199条〔資料の提供〕
×
第199条の2〔厚生労働大臣と協会の連携〕
△
第200条〔共済組合に関する特例〕
×
第201条〔共済組合に関する特例〕
×
第202条〔共済組合に関する特例〕
○
第203条〔市町村が処理する事務〕
△
第204条〔機構への事務の委任〕
×
第204条の2〔滞納処分の委任〕
×
第204条の3〔滞納処分等の認可〕
×
第204条の4〔滞納処分等実施規程の認可〕
×
第204条の5〔機構が行う立入検査〕
×
第204条の6〔機構が行う収納〕
△
第204条の7〔協会への事務委任〕
×
第204条の8〔協会が行う立入検査の認可〕
○
第205条〔地方厚生局長への委任〕
×
第205条の2〔機構への事務委託〕
×
第205条の3〔情報の提供等〕
△
第205条の4〔基金等への事務委託〕
×
第206条〔経過措置〕
×
第207条〔実施規定〕
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