1 機構
厚生労働大臣は,機構に,次に掲げる事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第203条第1項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。
@ 第3条第2項ただし書(同項第3号に係る部分に限る)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く)
A 第46条第1項及び第125条第2項(第168条第2項において準用する場合を含む)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く)
B 第51条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)
C 第108条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く)
D 第155条第1項,第158条,第159条,第159条の3及び第172条の規定による保険料の徴収に係る事務(第204条第1項第12号,第13号及び第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務並びに第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号,第7号,第9号及び第11号に掲げる事務を除く)
E 第164条第2項及び第3項(第169条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く)
F 第170条第1項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く)並びに同条第2項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第9号及び第11号に掲げる事務を除く)
G 第173条第1項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第11号に掲げる事務を除く)
H 第180条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
I 第181条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く)
J 第204条第1項第16号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く)
K 介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
L 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事務
2 準用
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。