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健194条の3〔報告・検査〕
1 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
雑
則
◎
第193条〔時効〕
×
第194条〔期間の計算〕
△
第194条の2〔利用制限等〕
×
第194条の3〔報告・検査〕
△
第195条〔印紙税の非課税〕
×
第196条〔無料証明〕
×
第197条〔報告等〕
△
第198条〔立入検査等〕
○
第199条〔資料の提供〕
×
第199条の2〔厚生労働大臣と協会の連携〕
△
第200条〔共済組合に関する特例〕
×
第201条〔共済組合に関する特例〕
×
第202条〔共済組合に関する特例〕
○
第203条〔市町村が処理する事務〕
△
第204条〔機構への事務の委任〕
×
第204条の2〔滞納処分の委任〕
×
第204条の3〔滞納処分等の認可〕
×
第204条の4〔滞納処分等実施規程の認可〕
×
第204条の5〔機構が行う立入検査〕
×
第204条の6〔機構が行う収納〕
△
第204条の7〔協会への事務委任〕
×
第204条の8〔協会が行う立入検査の認可〕
○
第205条〔地方厚生局長への委任〕
×
第205条の2〔機構への事務委託〕
×
第205条の3〔情報の提供等〕
△
第205条の4〔基金等への事務委託〕
×
第206条〔経過措置〕
×
第207条〔実施規定〕
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