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◇○健203条〔市町村が処理する事務等〕
◇【関連条文】
【過去問】02


第193条〔時効〕 ×第194条〔期間の計算〕 第194条の2〔利用制限等〕 ×第194条の3〔報告・検査〕
第195条〔印紙税の非課税〕 ×第196条〔無料証明〕 ×第197条〔報告等〕 第198条〔立入検査等〕
第199条〔資料の提供〕 ×第199条の2〔厚生労働大臣と協会の連携〕
第200条〔共済組合に関する特例〕 ×第201条〔共済組合に関する特例〕 ×第202条〔共済組合に関する特例〕
第203条〔市町村が処理する事務〕 第204条〔機構への事務の委任〕 ×第204条の2〔滞納処分の委任〕
×第204条の3〔滞納処分等の認可〕 ×第204条の4〔滞納処分等実施規程の認可〕 ×第204条の5〔機構が行う立入検査〕 ×第204条の6〔機構が行う収納〕
第204条の7〔協会への事務委任〕 ×第204条の8〔協会が行う立入検査の認可〕 第205条〔地方厚生局長への委任〕 ×第205条の2〔機構への事務委託〕
×第205条の3〔情報の提供等〕 第205条の4〔基金等への事務委託〕 ×第206条〔経過措置〕 ×第207条〔実施規定〕
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