(2605D) 《立入検査》
厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるとき,事業主に対して
立入検査等を行うことができる。 この権限に係る事務は,あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで,
日本年金機構が行うことができるとされているが,
全国健康保険協会がこれを行うことが[できる
](法204条の7第1項)。
(0702C) 《検査等》
厚生労働大臣は,保険給付に関して必要があると認めるとき,事業主に対して
検査等を行うことができる
(法198条1項)。 この
検査等の権限に係る事務は,日本年金機構に行わせるものと[されておらず],全国健康保険
協会には行わせるものと[されている
](法204条の7第1項)。