(1910E) 《団体連合会》@
保険者は,診療報酬の審査支払事務について,社会保険診療報酬
支払基金又は国民健康保険
団体連合会に【
委託】することができる
(法76条5項)。
(0503B) 《団体連合会》A
保険者は,保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する
費用の
請求があったとき,その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬
支払基金又は〔国民〕健康保険[
団体:×組合]連合会に【
委託】することができる
(法205条の4第1項)。
(0302E) 《支払基金》
保険者は,社会保険診療報酬
支払基金に対して,保険給付のうち,療養費,出産育児一時金,家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を【
委託】することができる
(法205条の4第1項1号)(則159条の7第1号)。
(0604B) 《支払基金》
健康保険組合は,特定の保険医療機関と合意した場合,自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ,また,この場合,健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬
支払基金以外の事業者に【
委託】することができるが,
公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務[について,《
委託》することはできない
:×を行う場合,その旨を支払基金に届け出なければならない](法76条5項)。
(0707A) 《基金等への事務の委託》
保険者は,社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法205条の4第1項2号又は第3号に掲げる事務を
委託する場合,厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日
(事業主の届出による場合には,当該届出を受けた日),当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から
5日以内に,当該確認,届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする
(法205条の4第1項)(則159条の11第1項)。