前に
次へ
△
健204条の3〔機構が行う滞納処分等に係る認可等〕
△1
徴収職員
機構は,滞納処分等を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けるとともに,次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い,
徴収職員
に行わせなければならない。
×2
準用
厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は,前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
【過去問】 01
(0708B)
《滞納処分》
日本年金機構は,保険料の滞納処分等を行う場合,あらかじめ[厚生労働大臣
:×財務大臣]
の
認可
を受けるとともに
(法180条5項),
滞納処分等実施規程に従い,[
徴収職
員
:×税務署職員]
に行わせなければならない
(法204条の3第1項)。
雑
則
◎
第193条〔時効〕
×
第194条〔期間の計算〕
△
第194条の2〔利用制限等〕
×
第194条の3〔報告・検査〕
△
第195条〔印紙税の非課税〕
×
第196条〔無料証明〕
×
第197条〔報告等〕
△
第198条〔立入検査等〕
○
第199条〔資料の提供〕
×
第199条の2〔厚生労働大臣と協会の連携〕
△
第200条〔共済組合に関する特例〕
×
第201条〔共済組合に関する特例〕
×
第202条〔共済組合に関する特例〕
○
第203条〔市町村が処理する事務〕
△
第204条〔機構への事務の委任〕
×
第204条の2〔滞納処分の委任〕
×
第204条の3〔滞納処分等の認可〕
×
第204条の4〔滞納処分等実施規程の認可〕
×
第204条の5〔機構が行う立入検査〕
×
第204条の6〔機構が行う収納〕
△
第204条の7〔協会への事務委任〕
×
第204条の8〔協会が行う立入検査の認可〕
○
第205条〔地方厚生局長への委任〕
×
第205条の2〔機構への事務委託〕
×
第205条の3〔情報の提供等〕
△
第205条の4〔基金等への事務委託〕
×
第206条〔経過措置〕
×
第207条〔実施規定〕
前に
次へ