(0506B) 《届出義務》
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が
第三者の行為によって生じたものであるとき,被保険者は,[
遅滞なく:×30日以内に],届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所
(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない
(法197条2項)。
(2904D) 《区別変更の届出》
事業主は,被保険者に係る
4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の
変更があったとき,当該事実のあった日から[
5日以内
:×10日以内]に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない
(則28条の3)。
(2306C) 《代理人》
事業主は,法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき
代理人をして処理させようとするとき,[
あらかじめ:×代理人が処理をしてから5日以内に]文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない
(則35条)。
(2806E) 《事業主の変更》
適用事業所の
事業主に
変更があったとき,変更後の事業主は,@事業所の名称及び所在地,A変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所,B変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に
5日以内に提出しなければならない
(則31条)。
(2410C) 《5日以内》
初めて
適用事業所となった事業主は,当該事実のあった日から[
5日以内
:×10日以内]に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが,事業の廃止,休止その他の事情により適用事業所に
該当しなくなったとき
(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く)の届出は,当該事実があった後,[
5日以内にしなければならない
:×速やかに提出すればよい](則19条)。
(1606A) 《書類保存》@
事業主は,健康保険に関する書類を,その完結の日より
2年間,保存しなければならない
(則34条)。
(2209C) 《書類保存》A
事業主は,健康保険に関する書類を,その完結の日より[
2年間:×5年間]保存しなければならない
(則34条)。
(2509C) 《書類保存》B
事業主は,健康保険に関する書類を,その完結の日より[
2年間:×3年間],保存しなければならない
(則34条)。
(2205E) 《書類保存》C
保険医療機関は,療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から
3年間保存しなければならない。 ただし,患者の診療録にあっては,その完結の日から
5年間保存しなければならない
(保険医療機関規則9条)。
(2208E) 《申出》
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は,事業主に対して,@氏名変更の申出,A住所変更の申出〔を,
速やかに事業主に対して行わなければならないが〕,B任意継続被保険者である場合で適用事業所に使用されるに至った時等の申出を,[
遅滞なく保険者に対して行うものとされている
](則36条)。
(2406E) 《第三者の行為》
被保険者は,療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が,
第三者の行為によって生じたものであるとき,@届出に係る事実,A第三者の氏名及び住所又は居所
(明らかでないときは,その旨),B被害の状況,以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない
(則65条)。
(2802E) 《住所変更》
一般の被保険者は,その
住所を変更したとき,
速やかに変更後の住所を事業主に申し出るとともに被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は,その申出を受けたとき,
遅滞なく,変更後の住所を
〈×被保険者証を添えて〉厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない
(則28条の2第1項)。
(2207A) 《届書》
被保険者が保険者に届書を
5日以内に提出しなければならない事項は,@被扶養者の届出
,〈×A2以上の事業所勤務の届出〉,B任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある
(則37条)。〔A2以上の事業所勤務の届出は,
10日以内にしなければならない〕。
(3004C) 《被扶養者》
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合,
5日以内に,被保険者は所定の事項を記人した
被扶養者届を,[直接
:×事業主を経由して]全国健康保険協会に提出しなければならない
(則38条5項)。
(2307C) 《2事業所》@
被保険者
(日雇特例被保険者を除く)が同時に
2以上の事業所に使用される場合に,保険者が
2以上あるとき,その被保険者の保険を管掌する保険者を
選択しなければならない。その方法は,同時に
2以上の事業所に使用されるに至った日から
10日以内に所定の事項を記載した届書を,全国健康保険協会を
選択しようとするときは厚生労働大臣に,健康保険組合を
選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている
(則1条の2)。
(2708A) 《2事業所》A
被保険者が同時に
2事業所に使用される場合に,それぞれの適用事業所における保険者が異なるとき,選択する保険者に対して保険者を
選択する届出を提出しなければならないが,当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険
協会であれば,[被保険者は,その被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を
選択しなければならない
い](則1条の2)。
(2506D) 《2号被保険者》@
被保険者
(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)は,当該被保険者又はその被扶養者が
介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,
遅滞なく,所定の事項を記載した届書を,事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは,この限りでない
(則40条1項)。
(2906D) 《2号被保険者》A
50歳である一般の被保険者は,当該被保険者又はその被扶養者が
介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,
遅滞なく,所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが,事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため,いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったとき,当該事業主は,被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる
(則40条3項)。
(2902A) 《2号被保険者》 年齢到達
被保険者は,被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより
介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき,遅滞なく,所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に[届け出る必要はない
](則41条1項)。
(2701E) 《再交付申請》
特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の
再交付申請は,一般の被保険者であったときの事業主を[経由することを要しない]。 また,災害その他やむを得ない事情により,当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるとき,事業主を経由することを要しない
(則49条5項)。