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健216条〔事業主〕
事業主
が,正当な理由がなくて
第197条第1項
の規定に違反して,報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,文書の提示をせず,又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは,
10万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
×
第197条1項〔省令事項の届出義務〕
1 保険者
(厚生労働大臣が行う第5条第2項及び第123条第2項に規定する業務に関しては,厚生労働大臣。次項において同じ)
は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者を使用する
事業主
に,第48条に規定する事項以外の事項に関し
報告
をさせ,又は文書を提示させ,その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
罰
則
△
第207条の2〔秘密保持義務〕
○
第208条〔事業主〕
×
第209条〔事業主以外〕
△
第210条〔被保険者〕
×
第211条〔日雇手帳の交付〕
×
第212条〔日雇手帳の提出〕
×
第212条の2〔協会の報告〕
×
第213条〔組合の報告〕
△
第213条の2〔保険料の徴収〕
×
第214条〔両罰規定〕
×
第215条〔医師等〕
×
第216条〔事業主〕
×
第217条〔被保険者〕
×
第217条の2〔協会の役員〕
○
第218条〔設立命令〕
×
第219条〔組合・連合会〕
△
第220条〔名称〕
×
第221条〔機構の役員〕
×
第222条〔協会の役員〕
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