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健215条〔医師等〕
医師
,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が,
第60条
第1項
(第149条において準用する場合を含む)
の規定により,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,
10万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
△
第60条1項〔診療録の提示等〕
1 厚生労働大臣は,保険給付を行うにつき必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った診療,薬剤の支給又は手当に関し,
報告
若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に
質問
させることができる。
罰
則
△
第207条の2〔秘密保持義務〕
○
第208条〔事業主〕
×
第209条〔事業主以外〕
△
第210条〔被保険者〕
×
第211条〔日雇手帳の交付〕
×
第212条〔日雇手帳の提出〕
×
第212条の2〔協会の報告〕
×
第213条〔組合の報告〕
△
第213条の2〔保険料の徴収〕
×
第214条〔両罰規定〕
×
第215条〔医師等〕
×
第216条〔事業主〕
×
第217条〔被保険者〕
×
第217条の2〔協会の役員〕
○
第218条〔設立命令〕
×
第219条〔組合・連合会〕
△
第220条〔名称〕
×
第221条〔機構の役員〕
×
第222条〔協会の役員〕
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