前に
次へ
△
健210条〔被保険者〕
被保険者又は被保険者であった者が,
第60条
第2項
(第149条において準用する場合を含む)
の規定により,
報告
を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,
30万円
以下の罰金に処する。
被保険者が虚偽の答弁をすれば,
30万円
以下の罰金
(法210条)。
【過去問】01
(0503E)
《虚偽の答弁》
療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者
(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)
が,厚生労働大臣に報告を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は行政庁職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,
30万円
以下の罰金に処せられる
(法210条)。
事業主が虚偽の報告をすれば,
6か月
以下の懲役。 または,労働保険では,
30万円
以下の罰金。
社会
保険では,
50万円
以下の罰金。
罰
則
△
第207条の2〔秘密保持義務〕
○
第208条〔事業主〕
×
第209条〔事業主以外〕
△
第210条〔被保険者〕
×
第211条〔日雇手帳の交付〕
×
第212条〔日雇手帳の提出〕
×
第212条の2〔協会の報告〕
×
第213条〔組合の報告〕
△
第213条の2〔保険料の徴収〕
×
第214条〔両罰規定〕
×
第215条〔医師等〕
×
第216条〔事業主〕
×
第217条〔被保険者〕
×
第217条の2〔協会の役員〕
○
第218条〔設立命令〕
×
第219条〔組合・連合会〕
△
第220条〔名称〕
×
第221条〔機構の役員〕
×
第222条〔協会の役員〕
前に
次へ