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健212条の2〔協会の報告〕
第7条の38
第1項の規定による
報告
をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は第7条の39第1項の規定による命令に違反したときは,その違反行為をした協会の役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。
罰
則
△
第207条の2〔秘密保持義務〕
○
第208条〔事業主〕
×
第209条〔事業主以外〕
△
第210条〔被保険者〕
×
第211条〔日雇手帳の交付〕
×
第212条〔日雇手帳の提出〕
×
第212条の2〔協会の報告〕
×
第213条〔組合の報告〕
△
第213条の2〔保険料の徴収〕
×
第214条〔両罰規定〕
×
第215条〔医師等〕
×
第216条〔事業主〕
×
第217条〔被保険者〕
×
第217条の2〔協会の役員〕
○
第218条〔設立命令〕
×
第219条〔組合・連合会〕
△
第220条〔名称〕
×
第221条〔機構の役員〕
×
第222条〔協会の役員〕
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